○千曲市森林総合施設条例
平成15年9月1日
条例第183号
(設置)
第1条 林業就労者の生活安定、更には地域住民の森林レクリエーションの場として、健康の増進を図るため、森林総合施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 森林総合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大池森林総合施設 | 千曲市大字八幡2番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 大池森林総合施設(以下「施設」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。
2 指定管理者は、千曲市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年千曲市条例第3号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、林業及び森林レクリェーションの振興を図るため必要な能力及び実績を有するものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 施設の設置目的を達成するために必要な事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理、運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用時間)
第5条 施設の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用期間及び休業期間)
第6条 施設の利用期間及び休業期間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開業し、又は休業することができる。
(1) 利用期間は、4月15日から11月末日までとし、利用期間中の休業日は、特別設けない。
(2) 休業期間は、12月1日から翌年の4月14日までとする。
(利用の許可等)
第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取消しをしようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の利用の許可に当たり、施設の管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしない。
(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要があるとき。
(1) 利用目的以外に利用したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(3) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に不適当と認めるとき。
(利用料金等)
第10条 利用者は、第6条の許可を受けたときに施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由で利用ができなくなったとき。
(2) 利用期日の2日前までに利用のとり止め、又は変更を申し出た場合で正当な理由があるとき。
(3) 利用の期日前に許可を取り消されたとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設の利用を終了したときは、これを整備し、当該利用に供した備品類は、所定の場所に返納しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。
2 前項の損害額は、市長が認定し、利用者が弁償するものとする。ただし、市長がやむを得ない事由によるものと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市森林総合施設設置及び管理に関する条例(昭和61年更埴市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年9月30日条例第21号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の千曲市森林総合施設条例の規定により受けたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可は、この条例による改正後の千曲市森林総合施設条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた利用の許可とみなす。
3 新条例第7条、第10条、別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年12月22日条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千曲市ふれあい情報館条例の規定、第2条の規定による改正後の千曲市公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の千曲市文化会館条例の規定、第4条の規定による改正後の千曲市倉科コミュニティセンター条例の規定、第5条の規定による改正後の千曲市博物館条例の規定、第6条の規定による改正後の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例の規定、第7条の規定による改正後の千曲市ふる里漫画館条例の規定、第8条の規定による改正後の千曲市アートまちかど条例の規定、第9条の規定による改正後の千曲市原体験の森宿泊研修施設条例の規定、第10条の規定による改正後の千曲市体育施設条例の規定、第11条の規定による改正後の千曲市科野の里ゲートボール場条例の規定、第12条の規定による改正後の千曲市史跡公園条例の規定、第13条の規定による改正後の千曲市健康プラザ条例の規定、第14条の規定による改正後の千曲市保養センター条例の規定、第15条の規定による改正後の千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例の規定、第16条の規定による改正後の千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の千曲市営駐車場条例の規定、第18条の規定による改正後の千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例の規定、第19条の規定による改正後の千曲市森林総合施設条例の規定、第20条の規定による改正後の千曲市都市公園条例の規定、第21条の規定による改正後の千曲市総合観光会館条例の規定及び第22条の規定による改正後の千曲市戸倉創造館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料、利用に係る利用料金、観覧に係る観覧料、入場に係る入場料及び処理に係る手数料(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用料等で施行日以後に納入するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
施設名 | 利用時間 |
テニスコート | 利用者の申請に基づき、指定管理者が決定する。 |
バンガロー | |
テント場所 | |
バーベキューサイト | |
野外ステージ | |
大池総合案内所 | 午前9時から午後5時まで |
別表第2(第10条関係)
利用区分 | 利用料金 | ||||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | その他 | |||
テニスコート | 専用する場合(1面につき) | 円 1,250 | 円 1,600 | 専用しない場合に準ずる。 | |
専用しない場合 | 一般の場合 | 1人3時間につき250円。この場合において、3時間未満の端数があるときは、3時間に切り上げて計算する。 | |||
中学生以下の場合 | 1人3時間につき60円。この場合において、3時間未満の端数があるときは、3時間に切り上げて計算する。 | ||||
バンガロー | 1泊 5,000円(駐車料1台分を含む。) | ||||
テント場所代 | 1泊(日帰りを含む。) 1張りテント面積4平方メートルにつき620円。この場合において、4平方メートルに満たない端数があるときは、4平方メートルに切り上げて計算する。 | ||||
バーベキューサイト | 小学生以上1人1日 120円(日帰りの利用に限る。) | ||||
野外ステージ | 3時間につき1,250円(営利を目的として使用する場合は、3時間につき2,500円)。この場合において、3時間未満の端数があるときは、3時間に切り上げて計算する。 | ||||
大池総合案内所 | ピロティー | 3時間につき1,200円。この場合において、3時間未満の端数があるときは、3時間に切り上げて計算する。 | |||
駐車料 | 1泊1台につき | 1,000円 | |||
1日1台につき | 500円(日帰りの利用に限る。) |