○千曲市八坂林業集会所条例

平成15年9月1日

条例第184号

(設置)

第1条 農林業の振興と地区住民の福祉の増進に寄与するため、林業集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 林業集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市八坂林業集会所

千曲市大字上山田1232番地4

(指定管理者による管理)

第3条 千曲市八坂林業集会所(以下「集会所」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。

2 指定管理者は、千曲市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年千曲市条例第3号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、農林業の振興と地区住民の福祉の増進を図るために必要な能力及び実績を有するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会所の施設の利用の許可に関する業務

(2) 集会所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、集会所の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間及び休館日)

第5条 集会所の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用時間を変更し、及び臨時に休館することができる。

(1) 休館日は、特別設けない。

(2) 開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

(利用の許可)

第6条 集会所を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしない。

(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要があるとき。

(利用の停止等)

第8条 指定管理者は、第6条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可の取消しをすることができる。この場合において、利用者に生じた損害については、指定管理者は、その責めを負わない。

(1) 利用目的以外に利用したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(3) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(利用料金等)

第9条 利用者は、第6条の許可を受けた時に施設等に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第11条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由で利用ができなかったとき。

(2) 利用の2日前までに利用の取り止め、又は変更を申し出た場合で、正当な理由があるとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、集会所の利用を終了したときは、これを整備し、当該利用に供した備品類は、所定の場所に返納しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

2 前項の損害額は、市長が認定し、利用者が弁償するものとする。ただし、市長がやむを得ない事由によるものと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上山田町八坂林業集会所条例(平成6年上山田町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月30日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の千曲市八坂林業集会所条例の規定により受けたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可は、この条例による改正後の千曲市八坂林業集会所条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた利用の許可とみなす。

3 新条例の規定は、施行日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の千曲市八坂林業集会所条例別表の規定は、施行日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

区分

利用料金(1時間当たり)

会議室

500円

第1研修室

150円

第2研修室

150円

調理実習室

250円

暖房

実費

冷房

実費

千曲市八坂林業集会所条例

平成15年9月1日 条例第184号

(平成18年4月1日施行)