○千曲市有林管理条例

平成15年9月1日

条例第185号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に定めるもののほか、市有林の経営管理その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市有林」とは、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林で、千曲市の所有に属するものをいう。

(管理の原則及び施業計画)

第3条 市有林は、常に良好な状態において管理し、経済的かつ効率的に運営しなければならない。

2 市長は、森林法第11条の規定により、5年を1期とする市有林の森林施業計画及び年度ごとの施業実施計画を作成するものとする。

(経営の実行)

第4条 市は、市有林の保護、資源の造成及び林産物の処分その他の事業を行う。

(分収造林契約)

第5条 市は、分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)により、分収造林契約を締結することができる。

(市有林台帳)

第6条 市長は、市有林台帳を作成し、市有林財産を明らかに記載しておかなければならない。

(貸付け)

第7条 市有林の土地は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、これを貸し付けることができない。

(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供する目的のため必要があると認めるとき。

(2) 市有林及びその付近の山林の立木の処分等のため、必要があると認めるとき。

(3) 旧慣その他特別の理由により市長が必要があると認めるとき。

(貸付料)

第8条 前条の規定により、市有林の土地を貸付けしたときは、貸付料を徴収しなければならない。ただし、前条第1号による場合は、これを減額し、又は免除することができる。

2 前項の貸付料は、市長が別に定める。

3 貸付料は貸付けの事前に又は期間が1年を超えるものについては、毎年定期に納入させなければならない。

(林産物の採取)

第9条 市長は、次に掲げる林産物を住民に無償で採取させることができる。ただし、きのこ・樹木について、入林規制区域及び期間等を定めたときは、これらを採取することができない。

(1) 下草・落葉・落枝

(2) 木の実・きのこ類

(3) 保育のため、除伐、間伐した樹木

(巡視員)

第10条 市長は、市有林の保護看視のため、巡視員を置くことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市有林管理条例(昭和51年更埴市条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

千曲市有林管理条例

平成15年9月1日 条例第185号

(平成15年9月1日施行)