○千曲市受託県有模範林保護管理条例

平成15年9月1日

条例第186号

(趣旨)

第1条 本市において嘱託を受けた次の県有模範林(以下「県有林」という。)は、この条例の定めるところにより保護管理をするものとする。

(1) 長野県千曲市大字桑原字横手山879番地(模範林)

台帳反別 107町5411歩

(2) 長野県千曲市大字倉科字倉科2231ノ1番地(模範林)

台帳反別 103町9225歩

(3) 長野県千曲市大字八幡字八幡山甲ノ1(模範林)

台帳反別 208町8312歩

(巡視員)

第2条 前条の県有林の保護管理のため巡視員6人を置き、毎月2回以上林内を巡視させなければならない。

(報告)

第3条 巡視員は、林内巡視の状況を毎月末市長に報告しなければならない。

(県有林)

第4条 県有林に入林するものに対しては、入林証を発行してこれを携帯させなければならない。

2 県有林に入林するものは、この条例及び関係職員の指示に従わなければならない。

第5条 県有林内に火災その他の災害が生じたとき、若しくは発生のおそれがあるとき、又は盗伐のおそれがあることを認めた者は、直ちに市役所、巡査駐在所又は県有林巡視員に急報しなければならない。ただし、火災の場合は、警鐘その他適宜の方法によって一般市民に知らさなければならない。

第6条 前条の警報を受けた市民は、直ちに現場に急行し、災害の防止に努めなければならない。

第7条 第4条の規定に違反したもの又は第5条の措置を怠ったもの若しくは県有林に対し損害を与えたものに対しては、一定の期間県有林に入林を禁止することができる。

第8条 県有林の保護管理に必要な経費は、毎年度これを予算に計上しなければならない。

第9条 分与金の交付があった場合は、その100分の20以上を県有林保護管理の資金として別途積み立てなければならない。

第10条 前条の資金は、第8条に掲げる場合及び県有林経営に対し必要があると認めるときは、各年度の歳計に繰り出すことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市受託県有模範林保護管理条例(昭和34年更埴市条例第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

千曲市受託県有模範林保護管理条例

平成15年9月1日 条例第186号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成15年9月1日 条例第186号
平成19年3月28日 条例第3号