○千曲市営林道事業費分担金徴収条例

平成15年9月1日

条例第187号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、千曲市営林道事業(以下「事業」という。)に要する経費の分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、この事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業実施路線ごとに事業に要する工事費の範囲内において、受益者の利益を勘案して市長が別に定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金の徴収は、市長が発行する納入通知書により行うものとし、徴収の時期は市長が定める。

(分担金に対する審査請求)

第5条 分担金の納入通知書を受けた受益者がその徴収につき異議があるときは、通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に書面でその理由を付し市長に審査請求をすることができる。

(分担金の減免)

第6条 市長は、天災その他特別の事由がある場合に限り、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市営林道事業費分担金徴収(昭和52年更埴市条例第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分庁の処分又は不作為についての不服申立であって、この条例の施行前にされた処分庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

千曲市営林道事業費分担金徴収条例

平成15年9月1日 条例第187号

(平成28年4月1日施行)