○千曲市林道管理規則
平成15年9月1日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市林道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「林道」とは、千曲市林道台帳に登載され林産物搬出その他森林経営上必要があると認められる道路、土場及びこれに付随する施設をいう。
(林道使用の制限)
第3条 市長は、林道の補修工事その他特別な事情があるときは、一定期間林道の使用を禁止し、又は制限することができる。この場合において、市長はこれを公告するものとする。
(使用者の設備又は補修)
第4条 市長は、林道の維持管理上必要があると認めるときは、使用者に対し林道に必要な設備又は補修をすることを命ずることができる。
2 使用者は必要があると認めるときは、市長の承認を得て特別の設備又は補修をすることができる。
3 前2項の設備又は補修に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用者に対しその費用の全部又は一部を助成することができる。
(損害賠償の義務)
第5条 使用者は、林道を著しく損壊したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、市長の指示に従い、これを原状に回復しなければならない。また、現状を変更したときも、これを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第6条 市長は、森林組合その他の団体に林道の維持管理の業務を委託することができる。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。