○千曲市河川法施行細則

平成15年9月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)の規定に基づき、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書又は届出書の写しの提出部数)

第2条 省令第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項、第16条第1項、第18条の3第1項、第18条の7第1項、第18条の10第1項、第19条第1項、第20条第1項、第21条第1項又は第22条第1項に規定する申請書又は届出書の写しの部数は、別表のとおりとする。

(許可の表示義務等)

第3条 法第23条から第27条までの規定による許可を受けた者は、許可の期間中当該許可に係る工事その他の行為に係る場所の見やすい位置に標識板又は標柱(別記様式)を設置しなければならない。ただし、当該許可が次に掲げるものに関するものである場合は、この限りでない。

(1) 公共の用に供する橋

(2) 水道管、ガス管及び電信電話線

(3) 送配電線

2 前項の規定にかかわらず、砂利採取法(昭和43年法律第74号)第29条の規定による標識を掲示した場合は、同項の規定を適用しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の河川法施行細則(昭和50年更埴市規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

申請事項の区分

部数

1 省令第11条の規定による水利使用に関する許可の申請に係るもの

 

(1) 令第46条及び第47条の規定による知事の認可を必要とするもの

4

2 省令第12条の規定による土地の占用の許可の申請に係るもの

3 省令第13条の規定による河川産出物の採取の許可の申請に係るもの

(2) (1)以外のもの

1

4 省令第15条の規定による工作物の新築等の許可の申請に係るもの

5 省令第16条の規定による土地の掘さく等の許可の申請に係るもの

6 省令第18条の3第1項の規定による竹木の流送の許可の申請に係るもの

1

7 省令第18条の7第1項の規定による汚水の排出に係るもの

8 省令第18条の10第1項の規定による河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある許可の申請に係るもの

9 省令第19条の規定による完成検査の申請に係るもの

10 省令第20条の規定による許可工作物の一部使用の承認の申請に係るもの

11 省令第21条の規定による許可に基づく地位の承継の届出に係るもの

12 省令第22条の規定による権利の譲渡の承認の申請に係るもの

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千曲市河川法施行細則

平成15年9月1日 規則第117号

(平成15年9月1日施行)