○千曲市都市計画審議会条例
平成15年9月1日
条例第192号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、その権限に属せられた事項及び市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議するため千曲市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会を組織する委員は、学識経験者及び市議会議員のうちから、市長が任命する者とする。
2 市長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは県職員又は市民のうちから審議会を組織する委員を任命することができる。
3 前2項の規定により任命する委員の数は、20人以内とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員及び専門委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、学識経験者から任命された委員のうちから、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に幹事若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、審議会の所掌事務について委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年9月1日から施行する。