○千曲市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
平成15年9月1日
条例第193号
(目的)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第20条、第20条の2及び第20条の3の規定に基づき、建築物又はその建築物の敷地内における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置、管理等について必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって市民の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(2) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、自動2輪車(側車付きのものを除く。)以外のものをいう。
(3) 駐車 道路交通法第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。
(4) 特定用途 法第20条第1項に規定する特定用途をいう。
(適用地域)
第3条 この条例を適用する地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域(以下「指定地域」という。)とする。
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第4条 次の表の(1)欄に掲げる地域内において、(2)欄に掲げる面積が(3)欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、(4)欄に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ(5)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値((6)欄に規定する延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、同一敷地内の2以上の建築物で用途不可分であるものは、これを一の建築物とみなして算定する。以下同じ。)が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に(6)欄に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、特定用途以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(1) | 指定地域 | |
(2) | 特定用途に供する部分(駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。以下同じ。)の床面積と非特定用途に供する部分(駐車施設の用途に供する部分を除く。以下同じ。)の床面積に2分の1を乗じて得たものとの合計の面積 | |
(3) | 1,000平方メートル | |
(4) | 特定用途に供する部分 | 非特定用途に供する部分 |
(5) | 150平方メートル | 450平方メートル |
(6) | 1-((1,000平方メートル×(6,000平方メートル-延べ面積))/(6,000平方メートル×(2)欄に掲げる面積-1,000平方メートル×延べ面積) |
(建築物の増築又は用途変更の場合の駐車施設の附置)
第6条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」という。)で、当該用途変更により特定用途に供する部分が増加することとなるもののために、法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替え(建築基準法第2条第14号又は第15号に規定するものをいう。)をしようとする者は、当該増築又は用途変更後の建築物を新築した場合において、前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途変更前の建築物を新築した場合において、これらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築若しくは用途変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、市長が認めるものについては、この限りでない。
(建築物の敷地が指定地域の内外にわたる場合)
第7条 建築物の敷地が指定地域の内外にわたる場合は、当該敷地の過半を占める部分が属する地域内に当該建築物があるものとみなして、前3条の規定を適用する。
3 特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、かつ、出入りさせることができるものと市長が認めるものについては、前2項の規定は、適用しない。
2 前項に規定する駐車施設を設けようとする者は、あらかじめ当該駐車施設の位置、規模等を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(立入検査等)
第13条 市長は、この条例を施行するために必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者に対して、報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 前項の規定による措置の命令は、その命ずる措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。
(罰則)
第16条 第14条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、50万円以下の罰金に処する。
3 第9条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。