○千曲市屋外広告物に関する規則
平成15年9月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号。以下「県条例」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)の規定に基づき、県条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(屋外広告物禁止地域における案内広告物の許可申請)
第2条 県条例第6条第4号の規定による許可の申請は、案内広告物等表示(設置、改造)許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えてしなければならない。
(1) 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩その他表示の方法の仕様書及び図面(はり紙及びはり札にあっては、現物又は見本)
(2) 表示し、設置し、又は改造しようとする場所の付近の見取図
(1) 第2条各号に掲げる書類
(2) 現況写真
(3) 屋外広告物等安全点検報告書(様式第7号)
(廃止等の届出)
第6条 県条例第13条第1項の規定による届出は、次に掲げる区分による。
(1) 許可に係る広告物等の表示又は設置を廃止したときは、広告物等表示(設置)廃止届(様式第8号)による。
(2) 氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、広告物等表示(設置)者(氏名・住所)変更届(様式第9号)による。
2 県条例第13条第2項の規定による届出は、次に掲げる区分による。
(1) 管理する者を選任し、又は解任したときは、広告物等管理者選任(解任)届(様式第10号)による。
(2) 管理する者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、広告物等管理者(氏名・住所)変更届(様式第11号)による。
3 県条例第13条第3項の規定による届出は、広告物等表示(設置)承継届(様式第12号)による。
(身分証明書)
第7条 県条例第18条の3第3項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第13号によるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成29年8月23日規則第14号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
様式 略