○千曲市屋外広告物に関する規則

平成15年9月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号。以下「県条例」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)の規定に基づき、県条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(屋外広告物禁止地域における案内広告物の許可申請)

第2条 県条例第6条第4号の規定による許可の申請は、案内広告物等表示(設置、改造)許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩その他表示の方法の仕様書及び図面(はり紙及びはり札にあっては、現物又は見本)

(2) 表示し、設置し、又は改造しようとする場所の付近の見取図

(許可証等)

第3条 県条例第7条第5項(県条例第8条第3項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する許可証は様式第2号、許可済印は様式第3号によるものとする。

(屋外広告物許可地域における許可申請)

第4条 県条例第8条第1項の規定による許可の申請は、広告物等表示(設置、改造)許可申請書(様式第4号)に、第2条各号に掲げる書類を添えてしなければならない。

(許可の更新)

第5条 県条例第12条第1項の規定による許可の更新の申請は、許可期間満了の日の10日前までに、案内広告物等表示(設置)許可更新申請書(様式第5号)又は広告物等表示(設置)許可更新申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 第2条各号に掲げる書類

(2) 現況写真

(3) 屋外広告物等安全点検報告書(様式第7号)

(廃止等の届出)

第6条 県条例第13条第1項の規定による届出は、次に掲げる区分による。

(1) 許可に係る広告物等の表示又は設置を廃止したときは、広告物等表示(設置)廃止届(様式第8号)による。

(2) 氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、広告物等表示(設置)(氏名・住所)変更届(様式第9号)による。

2 県条例第13条第2項の規定による届出は、次に掲げる区分による。

(1) 管理する者を選任し、又は解任したときは、広告物等管理者選任(解任)(様式第10号)による。

(2) 管理する者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、広告物等管理者(氏名・住所)変更届(様式第11号)による。

3 県条例第13条第3項の規定による届出は、広告物等表示(設置)承継届(様式第12号)による。

(身分証明書)

第7条 県条例第18条の3第3項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第13号によるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋外広告物に関する条例施行細則(平成12年更埴市規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年8月23日規則第14号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

様式 略

千曲市屋外広告物に関する規則

平成15年9月1日 規則第120号

(平成29年10月1日施行)