○千曲市都市公園条例

平成15年9月1日

条例第194号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園(以下「公園」という。)をいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(3) 有料公園施設 市が管理する公園施設で、有料で利用させるものをいう。

(公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第2条の3 市の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(市が設置する公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第2条の5 法第4条第1項に規定する条例で定める一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設として設けられる運動施設の敷地面積に関する基準)

第2条の6 令第8条第1項に規定する条例で定める一の公園に公園施設として設けられる運動施設の敷地面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の50とする。

(名称及び所在地)

第3条 公園の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。

(行為の制限)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画又はテレビジョンの撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しをすること。

(5) 前各号に定めるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

4 市長は、第1項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(9) たき火その他公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置等)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 設置の目的、期間及び場所

 公園施設の構造及び管理方法

 工事の実施方法並びに工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 からまでに掲げるもののほか、市長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的、期間及び方法

 公園施設の場所

 及びに掲げるもののほか、市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更に係る事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用の目的、期間及び場所

(2) 占用物件の構造及び管理方法

(3) 工事の実施方法並びに工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

3 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可した行為を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園より退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に基づく許可条件に違反した者

(2) 偽りその他不正な手段により、許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けた者に対し前項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 法第10条第1項の規定により、公園を原状に回復したとき。

(4) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(5) 前条第2項の規定により必要な措置を命じられた者がその工事を完了したとき。

(原状回復の義務)

第12条 法又はこの条例の規定により許可を受けた者は、当該許可期間が満了し、若しくは第10条の規定により許可を取り消された場合には、自己の費用をもって、遅滞なく原状に回復し返還しなければならない。この場合、占用者が履行しないときは、市が代ってこれを行い、その費用をその者から徴収する。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 法又はこの条例の規定により許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(有料公園施設の利用)

第14条 有料公園施設は、別表第2のとおりとする。

2 前項に規定する有料公園施設を利用しようとする者は、規則で定める申請書により市長に届け出て、許可を受けなければならない。ただし、プールの利用については、入場券の取扱いにより利用許可するものとする。

(利用の制限)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしない。この場合において、既に許可したものについては、許可の取消し、又は利用を停止させることができる。これによって生じた損害に対しては、市長はその責めを負わない。

(1) 風紀、秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 利用目的以外に利用したとき。

(4) 許可条件に違反したとき。

(5) プールを利用しようとする者のうち小学校4年生以下の者にあっては、18歳以上の付添人のないとき。

(6) プールを利用しようとする者のうち小学校5、6年生の者にあっては、2人以上でないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要があるとき。

(使用料)

第16条 法第5条第2項の許可を受けた者は、市長が定める額とする。

2 法第6条第1項及び第3項又は第4条第1項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる額とする。

3 有料公園施設を利用しようとする者は、別表第4に掲げる額とする。

(使用料の徴収)

第17条 使用料は、許可の際その全額を徴収する。ただし、占用期間が1年を超えるものについては、毎年度徴収するものとし初年度分は許可の際、次年度以降の分については、当該会計年度の初めに徴収する。

(使用料の減免)

第18条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市都市公園条例(昭和54年更埴市条例第12号)、戸倉町都市公園条例(昭和63年戸倉町条例第11号)又は上山田町都市公園条例(昭和44年上山田町条例第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月30日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の千曲市ふれあい情報館条例の規定、第2条の規定による改正後の千曲市公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の千曲市文化会館条例の規定、第4条の規定による改正後の千曲市倉科コミュニティセンター条例の規定、第5条の規定による改正後の千曲市博物館条例の規定、第6条の規定による改正後の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例の規定、第7条の規定による改正後の千曲市ふる里漫画館条例の規定、第8条の規定による改正後の千曲市アートまちかど条例の規定、第9条の規定による改正後の千曲市原体験の森宿泊研修施設条例の規定、第10条の規定による改正後の千曲市体育施設条例の規定、第11条の規定による改正後の千曲市科野の里ゲートボール場条例の規定、第12条の規定による改正後の千曲市史跡公園条例の規定、第13条の規定による改正後の千曲市健康プラザ条例の規定、第14条の規定による改正後の千曲市保養センター条例の規定、第15条の規定による改正後の千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例の規定、第16条の規定による改正後の千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の千曲市営駐車場条例の規定、第18条の規定による改正後の千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例の規定、第19条の規定による改正後の千曲市森林総合施設条例の規定、第20条の規定による改正後の千曲市都市公園条例の規定、第21条の規定による改正後の千曲市総合観光会館条例の規定及び第22条の規定による改正後の千曲市戸倉創造館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料、利用に係る利用料金、観覧に係る観覧料、入場に係る入場料及び処理に係る手数料(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用料等で施行日以後に納入するものについては、なお従前の例による。

(令和2年6月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(千曲市科野の里ふれあい公園条例の廃止)

2 千曲市科野の里ふれあい公園条例(平成15年千曲市条例第195号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前までに、千曲市科野の里ふれあい公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の千曲市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

名称

所在地

更埴中央公園

千曲市大字新田300番地

千曲橋緑地

千曲市大字野高場1850番地

雨宮公園

千曲市大字雨宮1367番地1

志川公園

千曲市大字八幡2393番地1

屋代公園

千曲市大字屋代2225番地3

科野の里ふれあい公園

千曲市大字屋代130番地1

屋代五区公園

千曲市大字屋代1563番地2

伊勢宮公園

千曲市大字稲荷山254番地

北掘公園

千曲市大字八幡2147番地5

沢山川親水公園

千曲市大字雨宮4048番地1

平和橋緑地

千曲市大字中1000番地

水辺の楽校親水公園

千曲市大字八幡6275番地7先

雨宮緑地

千曲市大字雨宮4655番地72

稲荷山公園

千曲市大字稲荷山2323番地

杭瀬下公園

千曲市杭瀬下三丁目177番地

大雲寺公園

千曲市大字八幡1397番地

五十里公園

千曲市杭瀬下六丁目65番地

中町ねむのき公園

千曲市大字野高場973番地21

生萱公園

千曲市大字生萱335番地

倉科ふれあい公園

千曲市大字倉科1618番地1

岡地公園

千曲市大字森943番地1

倉科の里広場

千曲市大字倉科558番地2

妙音寺公園

千曲市大字倉科1192番地

大峡ポケットパーク

千曲市大字倉科1774番地4

中村池公園

千曲市大字森789番地1

大峯公園

千曲市大字森2003番地1

薬師山展望台公園

千曲市大字森2980番地48

戸倉千曲川緑地公園

千曲市大字戸倉温泉3055番地6

大西緑地公園

千曲市大字上徳間380番地先

上徳間公園

千曲市大字上徳間240番地1

さらしなの里古代体験パーク

千曲市大字羽尾244番地1

五加の庄花緑コミュニティパーク

千曲市大字千本柳308番地

戸倉宿キティパーク

千曲市大字戸倉1062番地36

柏清水公園

千曲市大字戸倉49番地1

花緑ふれあい公園

千曲市大字戸倉2352番地

戸倉東公園

千曲市大字戸倉1604番地1

小船山公園

千曲市大字小船山167番地1

内川公園

千曲市大字内川1256番地1

上山田西公園

千曲市上山田温泉一丁目20番地1

千曲川万葉公園

千曲市上山田温泉二丁目4番地2、千曲市上山田温泉三丁目37番地1先

上山田中央公園

千曲市上山田温泉二丁目19番地

上山田南部公園

千曲市上山田温泉三丁目15番地2

たじま公園

千曲市上山田温泉三丁目45番地1

住吉公園

千曲市上山田温泉四丁目32番地

女沢公園

千曲市大字上山田3822番地2

上山田中央緑地

千曲市大字上山田3813番地27先

三本木公園

千曲市大字上山田583番地1

別表第2(第14条関係)

更埴中央公園市民プール

千曲橋緑地グラウンド

更埴中央公園グラウンド

平和橋緑地グラウンド

雨宮緑地グラウンド

平和橋緑地ゲートボール場

千曲橋緑地マレットゴルフ場

平和橋緑地マレットゴルフ場

雨宮緑地マレットゴルフ場

大西緑地公園野球場

大西緑地公園運動場

大西緑地公園マレットゴルフ場

戸倉千曲川緑地公園マレットゴルフ場

別表第3(第16条関係)

占用物件

単位

占用料

都市公園を占用する場合(法第6条第1項及び第3項に掲げるもの)

第1種電柱

1本につき1年

960

第2種電柱

1,400

第3種電柱

2,000

第1種電話柱

860

第2種電話柱

1,400

第3種電話柱

1,900

その他の柱類

66

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

8

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,300

地下埋設管類

外形が0.15メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

66

外形が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

89

外形が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

170

外形が0.4メートル以上1メートル未満のもの

440

外形が1メートル以上のもの

890

行為

単位

使用料

条例第4条第1項に掲げる行為をする場合

行商、募金その他これらに類する行為

1件につき1日

310

業として写真、映画又はテレビジョンを撮影する行為

1件につき1日

520

興行を行う場合

1平方メートルにつき1日

50

競技会、展示会、博覧会、集会その他これに類する行為

1平方メートルにつき1日

50

上記に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用する場合

1平方メートルにつき1日

50

(備考)

1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電線を設置する者が設置するものに限る。以下備考の1において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は、放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の2において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 「共架電線」とは、電柱又は、電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は、電話柱に設置する電線をいう。

別表第4(第16条関係)

更埴中央公園市民プール

利用区分

使用料

一般

中学生以下

個人

1回

回数券(12回)

1回

回数券(12回)

300円

3,000円

150円

1,500円

更埴中央公園グラウンド・平和橋緑地グラウンド・千曲橋緑地グラウンド・雨宮緑地グラウンド

区分

使用料

午前6時から午前8時まで

午前8時から正午まで

正午から午後5時まで

市外の団体等が専用する場合

450円

900円

1,200円

大西緑地公園運動場・大西緑地公園野球場

区分

使用料

専用する場合

1時間につき 310円

備考 市民以外の者が専用する場合の使用料については、定める当該使用料の5割に相当する額を加算した額とする。

マレットゴルフ場

(平和橋緑地・千曲橋緑地・雨宮緑地・戸倉千曲川緑地公園・大西緑地公園)

利用区分

使用料

市外の団体等が、全部又は一部を専用する場合

1日につき1人 150円

千曲市都市公園条例

平成15年9月1日 条例第194号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成15年9月1日 条例第194号
平成17年6月30日 条例第44号
平成18年12月27日 条例第37号
平成19年3月28日 条例第11号
平成19年12月25日 条例第32号
平成20年6月25日 条例第23号
平成21年12月25日 条例第26号
平成22年6月29日 条例第12号
平成22年9月29日 条例第19号
平成24年3月28日 条例第8号
平成24年12月28日 条例第53号
平成25年3月22日 条例第15号
平成27年3月25日 条例第14号
平成28年3月25日 条例第21号
平成30年3月26日 条例第15号
平成31年3月27日 条例第11号
令和2年6月26日 条例第26号
令和4年3月28日 条例第7号
令和5年6月28日 条例第19号
令和5年12月22日 条例第27号