○千曲市水と緑と潤いのある公園条例

平成15年9月1日

条例第196号

(設置)

第1条 千曲川と緑豊かな山岳に囲まれた、いで湯の地で人と人とが出会い、情報が行き交う市民や来訪者の交流の拠点及び癒しの広場として活用を図るため水と緑と潤いのある公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 水と緑と潤いのある公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市水と緑と潤いのある公園

千曲市上山田温泉二丁目9番地1

(公園施設の設置等)

第3条 千曲市水と緑と潤いのある公園(以下「公園」という。)に、公園施設又は公園施設以外の工作物等(兼用工作物を除く。)を設け、公園を占用しようとするときは、千曲市都市公園条例(平成15年千曲市条例第194号。以下「都市公園条例」という。)第8条から第13条までにより、市長の許可を受けなければならない。

(行為の制限)

第4条 公園内において、次の行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 朝市、夕市その他これらに類する行為をすること。

(2) 募金その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真等の撮影をすること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 展示会、集会その他これらの類する催しをすること。

(6) 前各号に定めるもののほか、公園の全部又は一部を一時的に独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、当該行為の目的、期間、場所その他指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公園の管理上支障がないと認められる場合に限り、同項の許可を与えることができる。

4 市長は、第1項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(占用料又は使用料の徴収)

第5条 市長は、第3条の許可を受けた者から占用料を、前条の許可を受けた者から使用料を、それぞれ都市公園条例別表第3に掲げる額を許可の際徴収することができる。ただし、1年を超えるものは、次年度以降分については当該年度当初に徴収する。

(占用料又は使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、占用料及び使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、公園の管理又は工事その他の理由によりやむを得ないと認められる場合は、区域又は期間を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、市長の指示に従い、これを弁償し、又は原状に回復しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上山田町水と緑と潤いのある公園条例(平成15年上山田町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

千曲市水と緑と潤いのある公園条例

平成15年9月1日 条例第196号

(平成15年9月1日施行)