○千曲市営住宅条例
平成15年9月1日
条例第197号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市営住宅の設置(第3条)
第3章 市営住宅の管理(第4条―第41条)
第4章 社会福祉事業等への活用(第42条―第48条)
第5章 駐車場の管理(第49条―第56条)
第6章 補則(第57条―第63条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、市営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。
第2章 市営住宅の設置
(設置)
第3条 市長は、住宅を賃貸し、又は転貸するために、市営住宅及び共同施設を設置する。
第3章 市営住宅の管理
(入居者の公募)
第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞
(2) 有線テレビ及び有線放送
(3) 庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
(4) 市の広報紙
2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(4) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(5) 前各号に掲げるもののほか、令第5条に規定された事由の場合
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
ア 入居者が身体障害者である場合その他規則で定める場合 214,000円
イ 市営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの、又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(4) 市税等を滞納していないこと。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で、市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に、当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないために困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者、又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に困窮していることが明らかな者
2 市長は、第1項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が、入居させるべき市営住宅の戸数を著しく超える場合においては、公開抽選によって入居者を決定する。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定め、入居補欠者とすることができる。
2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき又は退去者があったときは、前項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める保証人の連署する入居誓約書を提出すること。
(2) 前項に規定する保証人が署名する連帯保証人確認書を提出すること。
(3) 第16条の規定により敷金を納付すること。
6 前項の規定により、市営住宅への入居を許可された者(以下「入居許可者」という。)は、入居許可証の交付を受けた日から起算して、15日以内に当該市営住宅に入居しなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第13条 入居者は、毎年7月末までに市長に対して収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別な事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日から10日)までに、その月の分を納入通知書により納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(敷金)
第16条 市長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収することができる。
2 市長は、第14条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用)
第17条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第18条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、借り上げた市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、エレベーター、給水施設、及び汚水処理施設の使用又は維持管理に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第20条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第22条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第23条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第24条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第25条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は速やかに自己の費用をもって、原状回復又は撤去を行わなければならない。
(同居の承認)
第26条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居に当たり、同居の世帯員として許可された親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
(入居の承継)
第27条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、公営住宅法施行規則第12条の定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、第13条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が、最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者と認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第29条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第13条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第31条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。ただし、当該期限はこの請求の日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
(1) 入居者又は同居者が病気により著しい損失等を受けたとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職をする等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第33条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合、その他必要があると認めた場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第35条 市長は、第12条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第14条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第16条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限について、当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定により、その職務上において知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めてその明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第37条 市営住宅建替事業の施行により、除却すべき市営住宅の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第40条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、明渡しの予定日の15日前までに、市長に届出をしなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、市営住宅監理員をもってその修理すべき内容を指示させ、又はその住宅の検査をしなければならない。
(住宅の明渡請求)
第41条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第4章 社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第42条 市長は、法第45条第1項に基づき、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が、市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可に条件を附すことができる。
(使用手続)
第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る必要事項を記載した申請書を提出して、市長の許可を得なければならない。
2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、使用を許可する場合にあっては市営住宅の使用開始可能日を、使用を許可しない場合にあってはその不許可の理由を附して通知するものとする。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により市営住宅の使用の許可を受けた場合には、速やかに使用を開始しなければならない。
(使用料)
第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で、市長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が、社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第46条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第47条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第5章 駐車場の管理
(使用許可)
第49条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第50条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第41条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(使用の申込み)
第51条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を、駐車場の使用者として決定し、使用許可証を交付するものとする。
(使用者の決定)
第52条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(使用料)
第53条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第54条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場について改良を施したとき。
(使用許可の取消し)
第55条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯設備を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第50条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。
(使用料の納付等)
第56条 市長は、駐車場の使用者から、使用を許可した日から当該駐車場を明け渡した日までの間、使用料を徴収する。
2 使用者は、毎月末までに納入通知書により使用料を納付しなければならない。ただし、その月の使用期間が1月に満たない場合には、その月の使用料は日割計算とする。
3 市長は、前条の規定により明渡しの請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から明渡しを行う日までの期間については、使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
第6章 補則
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第57条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。
2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。
4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第58条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に、市営住宅の検査をさせ又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(管理の委託)
第59条 市長は、本条例に規定するもののうち、次に掲げる事務を委託することができる。
(1) 市営住宅及び共同施設の維持管理及び修繕に関すること。
(2) 市営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。
(敷地の目的外使用)
第60条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、市長の定めるところにより、その使用を許可することができる。
(協力依頼)
第61条 市長は、この条例の規定に基づき、市営住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は市営住宅の入居決定者、入居者若しくは同居者が暴力団員でないことを確認するために必要があると認めるときは、関係機関に対し、それらの者に関する情報の提供をし、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。
(罰則)
第62条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第63条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の更埴市営住宅条例(平成9年更埴市条例第33号)、戸倉町営住宅管理条例(昭和34年戸倉町条例第20号)又は上山田町住宅管理条例(昭和50年上山田町条例第15号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日において現に市営住宅に入居している者の平成16年度から平成18年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第12条又は第14条の規定による家賃の額が、合併前の条例の相当規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第12条又は第14条の規定による家賃の額から、合併前の条例の相当規定による家賃の額を控除して得た額に、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、合併前の条例の相当規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が、合併前の条例の相当規定による家賃の額に合併前の条例の相当規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から合併前の条例の相当規定による家賃の額及び合併前の条例の相当規定による割増賃料の額を控除して得た額に、同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、合併前の条例の相当規定による家賃の額及び合併前の条例の相当規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成16年度 | 0.25 |
平成17年度 | 0.5 |
平成18年度 | 0.75 |
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。
5 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正後の公営住宅法施行令(以下「新令」という。)第2条の規定は、平成21年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃の算出について適用し、平成20年度の市営住宅の毎月の家賃の算出については、なお従前の例による。
平成21年度 | 0.2 |
平成22年度 | 0.4 |
平成23年度 | 0.6 |
平成24年度 | 0.8 |
(1) 平成21年4月1日において現に市営住宅等に入居している者
(2) 平成21年4月1日前に第37条第1項の規定による入居の申請又は法第44条第3項の規定による市営住宅等の用途の廃止の場合における入居の申請がされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申請をした者
附則(平成18年6月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第50号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第41条第3項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千曲市営住宅条例第12条第1項、第13条及び第30条第2項の規定は、令和2年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。