○千曲市下水道条例施行規則
平成15年9月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市下水道条例(平成15年千曲市条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月の期間)
第2条 条例第2条第13号に規定する使用月の期間は、量水器の計量点検日から次の計量点検日までの期間とする。ただし、計量点検日を隔月に定めた場合は、その期間を2使用月の期間とする。
2 前項以外の場合については、月の初日から末日までとする。
(排水設備の設置基準)
第4条 排水設備の設置基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定によるもののほか、次の基準によらなければならない。
(1) 排水管の土かぶり 建築物の敷地内では、20センチメートル以上を基準とする。ただし、これにより難い場合で必要な防護を行ったときは、この限りでない。
(2) 掃除口 管の閉塞などの故障を排除するため、排水管の屈曲部及び直線部においては、排水管の内径120倍以内の間隔にそれぞれ掃除口を設けること。
(3) 検査口 汚水の汚れの状態を検査し、管閉塞など故障による屋内への逆流を防止するため、公共ますがない場合は、排水管の下流部分に検査口を設けること。
(4) 防臭装置 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水を排除する箇所には、掃除に支障のない構造の防臭装置を設けること。
(5) ごみ防止装置 台所、浴場、洗濯場、その他固形物を含む汚水を排除する箇所には、必要な目幅をもった耐久性のあるごみ防止装置を設けること。
(6) 油脂遮断装置 油脂類を含む汚水を大量に排除する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(7) 沈砂装置 洗車場、工場、その他土砂などを含む汚水を排除する箇所には、有効な深さを有する泥溜ますを設けること。
(8) 通気装置 暗渠の起点、等必要な箇所には、外気通風の装置を設けること。
2 前項各号に掲げる設備の構造の詳細及びその他必要な排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、市長が別に定める。
(排水設備を公共下水道に固着させる技術上の基準)
第5条 条例第7条第2号の規定による工事の実施方法は、次の基準によらなければならない。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底に食い違いの生じないよう、かつ、公共ますの内壁に突き出さないようにすること。
(2) 前号の規定によりがたい特別の事由があるときは、市長の指示を受けること。
(軽微な工事)
第7条 条例第9条に規定する軽微な工事は、次に掲げるものとする。
(1) 汚水ますの蓋の取替え
(2) 防臭装置等の修繕工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める工事
(検査及び検査済証)
第9条 責任技術者(条例第9条の4第1項に規定する者をいう。)は、条例第10条第1項に規定する検査(以下「検査」という。)に立ち会わなければならない。
2 市長は、検査の結果不良と認めた箇所については、期間を指定し、改修又は補修を命ずることができる。
3 第1項の下水道除害施設新設等届に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同規則同条同項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設」と、同規則同条同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」と読み替えるものとする。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)に基づき公害防止管理者を既に選任している事業場が下水道に接続した場合又は同法の公害防止管理者を選任しなければならない規模等の事業場が新たに設置され同時に下水道に接続した場合は、同法に基づく選任要件に適合する公害防止管理者の資格を有する者又同等の資格若しくは相当の知識及び技能を有すると市長が認める者を水質管理責任者とする。
(2) 前号以外の除害施設等設置事業場については、除害施設等の維持管理に必要な知識及び技能を有する者又は業務に精通し、若しくは管理する立場にある者を水質管理責任者とする。
2 前項の規定により選任した水質管理責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 特定施設等の汚水の発生施設の使用方法、汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 除害施設等の適正な維持管理、運転管理に関すること。
(3) 除害施設等から排出される汚水の水質の測定及び記録に関すること。
(4) 除害施設等から発生する汚泥等の処理処分に関すること。
(5) 除害施設等の破損その他事故が発生した場合の措置に関すること。
水質の項目 | 測定の回数 | |
温度 | 排水の期間中 1日1回以上 | |
水素イオン濃度 | ||
生物化学的酸素要求量 | 14日を超えない排水の期間ごとに、1回以上 | |
浮遊物質量 | ||
ノルマルヘキサン抽出物質 | 鉱油類 動植物油脂類 | |
下水道法施行令第9条の4第1項各号に掲げる物質 | 1月を超えない排水の期間ごとに、1回以上 |
(汚水排除量の申告)
第16条 条例第23条第2項第3号に規定する申告は、下水道汚水排除量認定申告書(様式第18号)とし、申告書に記載した事項を証する書面を添えなければならない。
(身分証明書)
第24条 法第13条第2項に規定する排水設備等の土地又は建築物の立入検査のための身分を示す証明書は、身分証明書(様式第30号)とする。
2 法第32条第5項に規定する公共下水道の調査、維持等による土地の立入のための身分を示す証明書は、身分証明書(様式第31号)とする。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
様式 略