○千曲市下水道条例施行規則

平成15年9月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市下水道条例(平成15年千曲市条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月の期間)

第2条 条例第2条第13号に規定する使用月の期間は、量水器の計量点検日から次の計量点検日までの期間とする。ただし、計量点検日を隔月に定めた場合は、その期間を2使用月の期間とする。

2 前項以外の場合については、月の初日から末日までとする。

(排水設備の設置期限の延長)

第3条 条例第6条ただし書に規定する排水設備の設置期限の延長の許可を受けようとする者は、下水道排水設備設置期限延長許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する許可をしたときは、下水道排水設備設置期限延長許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(排水設備の設置基準)

第4条 排水設備の設置基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定によるもののほか、次の基準によらなければならない。

(1) 排水管の土かぶり 建築物の敷地内では、20センチメートル以上を基準とする。ただし、これにより難い場合で必要な防護を行ったときは、この限りでない。

(2) 掃除口 管の閉塞などの故障を排除するため、排水管の屈曲部及び直線部においては、排水管の内径120倍以内の間隔にそれぞれ掃除口を設けること。

(3) 検査口 汚水の汚れの状態を検査し、管閉塞など故障による屋内への逆流を防止するため、公共ますがない場合は、排水管の下流部分に検査口を設けること。

(4) 防臭装置 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水を排除する箇所には、掃除に支障のない構造の防臭装置を設けること。

(5) ごみ防止装置 台所、浴場、洗濯場、その他固形物を含む汚水を排除する箇所には、必要な目幅をもった耐久性のあるごみ防止装置を設けること。

(6) 油脂遮断装置 油脂類を含む汚水を大量に排除する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(7) 沈砂装置 洗車場、工場、その他土砂などを含む汚水を排除する箇所には、有効な深さを有する泥溜ますを設けること。

(8) 通気装置 暗きよの起点、等必要な箇所には、外気通風の装置を設けること。

2 前項各号に掲げる設備の構造の詳細及びその他必要な排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、市長が別に定める。

(排水設備を公共下水道に固着させる技術上の基準)

第5条 条例第7条第2号の規定による工事の実施方法は、次の基準によらなければならない。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底に食い違いの生じないよう、かつ、公共ますの内壁に突き出さないようにすること。

(2) 前号の規定によりがたい特別の事由があるときは、市長の指示を受けること。

(排水設備の計画の確認)

第6条 条例第8条の規定による排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、下水道排水設備新設等計画確認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 共同で排水設備の新設等を行おうとする者は、前項の申請書と併せて下水道排水設備共同施工届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第8条の規定による排水設備の新設等の計画を確認したときは、下水道排水設備新設等計画確認書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

(軽微な工事)

第7条 条例第9条に規定する軽微な工事は、次に掲げるものとする。

(1) 汚水ますの蓋の取替え

(2) 防臭装置等の修繕工事

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める工事

(工事の完了届)

第8条 条例第10条第1項に規定する届出は、下水道排水設備新設等工事完了届(様式第6号)によるものとする。

(検査及び検査済証)

第9条 責任技術者(条例第9条の4第1項に規定する者をいう。)は、条例第10条第1項に規定する検査(以下「検査」という。)に立ち会わなければならない。

2 市長は、検査の結果不良と認めた箇所については、期間を指定し、改修又は補修を命ずることができる。

3 条例第10条第2項に規定する検査済証(様式第7号)は、住居の入口等外部から見やすい所に掲示しなければならない。

(除害施設の新設等の届出)

第10条 条例第15条前段に規定する届出(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の3に規定する特定施設の設置の届出及び法第12条の4に規定する特定施設の構造等の変更の届出をした場合を除く。)は、下水道除害施設新設等届(様式第8号)によるものとし、その確認をしたときは、下水道除害施設等確認書(様式第9号)を、当該届出者に交付するものとする。

2 条例第15条後段に規定する届出は、前項の届出後に氏名等の変更又は設備等を譲り受け、又は借り受けた場合に下水道除害施設等変更承継届(様式第10号)により、変更のあった日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。(法第12条の7に規定する氏名の変更等の届出、又は法第12条の8の規定による承継の届出をした場合を除く。)

3 第1項の下水道除害施設新設等届に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同規則同条同項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設」と、同規則同条同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」と読み替えるものとする。

4 条例第16条に規定する届出は、下水道除害施設新設等工事完了届(様式第11号)の届け出によるものとし、その確認をした場合は、条例第10条第2項の規定に準じて検査済証を交付するものとする。

(水質管理責任者の選任)

第11条 条例第17条の規定による水質管理責任者の選任については、次の各号のいずれかによるものとし、選任した場合には、下水道除害施設等水質管理責任者選任(変更)(様式第12号)を市長に届け出なければならない。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)に基づき公害防止管理者を既に選任している事業場が下水道に接続した場合又は同法の公害防止管理者を選任しなければならない規模等の事業場が新たに設置され同時に下水道に接続した場合は、同法に基づく選任要件に適合する公害防止管理者の資格を有する者又同等の資格若しくは相当の知識及び技能を有すると市長が認める者を水質管理責任者とする。

(2) 前号以外の除害施設等設置事業場については、除害施設等の維持管理に必要な知識及び技能を有する者又は業務に精通し、若しくは管理する立場にある者を水質管理責任者とする。

2 前項の規定により選任した水質管理責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 特定施設等の汚水の発生施設の使用方法、汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 除害施設等の適正な維持管理、運転管理に関すること。

(3) 除害施設等から排出される汚水の水質の測定及び記録に関すること。

(4) 除害施設等から発生する汚泥等の処理処分に関すること。

(5) 除害施設等の破損その他事故が発生した場合の措置に関すること。

(水質の測定回数等)

第12条 条例第18条第1項及び下水道法施行規則第15条第2号ただし書の規定により、水質の測定は、次の表の左欄に掲げる水質の項目に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、別にその測定の回数を定めることができる。

水質の項目

測定の回数

温度

排水の期間中 1日1回以上

水素イオン濃度

生物化学的酸素要求量

14日を超えない排水の期間ごとに、1回以上

浮遊物質量

ノルマルヘキサン抽出物質

鉱油類

動植物油脂類

下水道法施行令第9条の4第1項各号に掲げる物質

1月を超えない排水の期間ごとに、1回以上

(使用開始等の届出)

第13条 条例第19条第1項に規定する届け出は、下水道使用(開始・休止・廃止・再開)使用者変更届(様式第13号)によるものとする。

(一時使用の許可)

第14条 条例第19条第2項の規定による許可を受けようとする者は、下水道一時使用許可申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は条例第19条第2項に規定する許可をしたときは、下水道一時使用許可書(様式第15号)を当該申請者に交付するものとする。

(特別使用許可)

第15条 条例第20条第1項に規定する許可を受けようとする者は、下水道特別使用許可申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の許可をしたときは、下水道特別使用許可書(様式第17号)を当該申請者に交付するものとする。

(汚水排除量の申告)

第16条 条例第23条第2項第3号に規定する申告は、下水道汚水排除量認定申告書(様式第18号)とし、申告書に記載した事項を証する書面を添えなければならない。

2 市長は、前項の規定により汚水排除量を認定した場合は、下水道汚水排除量認定通知書(様式第19号)により使用者に通知するものとする。

(資料の提出)

第17条 条例第24条第2項に規定する届出は、下水道使用料算定基礎変更届(様式第20号)によるものとし、届出書に記載した事項を証する書面を添えなければならない。

(行為の許可)

第18条 条例第25条に規定する許可の申請は、下水道物件設置及び占用許可申請書(様式第21号)によるものとする。

2 市長は、前項に規定する許可をしたときは、下水道物件設置及び占用許可書(様式第22号)を当該申請者に交付するものとする。

(占用の許可)

第19条 条例第27条又は第28条第2項に規定する許可を受けようとする者は、下水道占用(更新・変更)許可申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定する許可をしたときは、下水道占用(更新・変更)許可書(様式第24号)を当該申請者に交付するものとする。

(代理人の選定)

第20条 条例第34条に規定する届出は、下水道代理人選定(変更)(様式第25号)によるものとする。

(総代理人の選定)

第21条 条例第35条に規定する届出は、下水道総代理人選定(変更)(様式第26号)によるものとする。

(排水設備設置義務者等の変更の届出)

第22条 条例第36条に規定する届出は、下水道排水設備設置義務者変更届(様式第27号)、下水道使用(開始・休止・廃止・再開)使用者変更届、代理人選定(変更)届又は総代理人選定(変更)届によるものとする。

(使用料等の減免)

第23条 条例第33条に規定する使用料等の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときはその内容を審査して、下水道使用料等減免承認・不承認決定通知書(様式第29号)により、当該申請者に通知するものとする。

(身分証明書)

第24条 法第13条第2項に規定する排水設備等の土地又は建築物の立入検査のための身分を示す証明書は、身分証明書(様式第30号)とする。

2 法第32条第5項に規定する公共下水道の調査、維持等による土地の立入のための身分を示す証明書は、身分証明書(様式第31号)とする。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市下水道条例施行規則(平成9年更埴市規則第28号)、戸倉町下水道条例施行規則(平成10年戸倉町規則第8号)、上山田町下水道条例施行規則(平成12年上山田町規則第16号)、更埴市都市下水路設置条例施行規則(昭和57年更埴市規則第16号)又は戸倉町都市下水路設置条例施行規則(昭和59年戸倉町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

千曲市下水道条例施行規則

平成15年9月1日 規則第125号

(平成15年9月1日施行)