○千曲市下水道事業受益者負担に関する条例
平成15年9月1日
条例第199号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、千曲市が都市計画事業として施行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、土地の所有者及び地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が協議して、当該土地の所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を市長に届け出た場合は、その者を受益者とみなすものとする。
3 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前2項の受益者を定めることができる。
(排水区域の公告)
第3条 市長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地籍を公告しなければならない。また、これを変更しようとする場合も同様とする。
(負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が第5条の規定による公告の日現在公告された区域内において所有し、又は地上権等を有する土地の面積に1平方メートル当たり700円を乗じて得た額とする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 市長は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地(以下「農地」という。)は、前項に規定する賦課対象区域から除外する。ただし、農地以外に転用された場合は、新たに賦課対象区域と定めるものとする。
3 市長は、特別の理由により賦課対象区域に変更の必要を認めたときは、変更する賦課対象区域を定め、これを公告しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年を20回に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の繰上徴収)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した負担金で、その納期限においてその金額を徴収することができないと認められたものに限り、その納期前においても負担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者の死亡により、相続が開始された場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。
(負担金の徴収猶予)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第9条 市長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 猶予期限を経過し、さらに市長の指定する期日までに負担金を納付しないとき。
(2) 徴収猶予を受けた者の状況により、徴収猶予が必要でないと認めたとき。
(3) 第7条の規定により繰上徴収をするとき。
(負担金の減免)
第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地(道路、公園、河川及び水路その他これらに準ずるものをいう。)については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者
(督促及び督促手数料)
第12条 市長は、納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、督促状を発して督促しなければならない。
2 督促手数料は、督促状1通について100円とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、徴収しないことができる。
(延滞金)
第13条 市長は、納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該負担金額に年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、徴収しないことができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成9年更埴市条例第22号)、戸倉町下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年戸倉町条例第8号)又は上山田町下水道事業受益者負担に関する条例(平成12年上山田町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 当分の間、第13条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
5 千曲市特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例を廃止する条例(令和2年千曲市条例第34号)の施行の日前に、廃止前の千曲市特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例(平成15年千曲市条例第202号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年9月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月29日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の千曲市下水道事業受益者負担に関する条例第8条第3号の規定により負担金の徴収を猶予された農地は、この条例による改正後の千曲市下水道事業受益者負担に関する条例第5条第2項の規定により賦課対象区域から除外され、賦課を取り消されたものとする。
附則(平成25年12月24日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千曲市税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例、千曲市後期高齢者医療に関する条例、千曲市介護保険条例、千曲市下水道事業受益者負担に関する条例及び千曲市特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千曲市下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。