○千曲市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成15年9月1日

条例第201号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、千曲市が農業集落排水事業実施要綱(58構改D第271号)に基づき、施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)の分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業の排水処理対象区域内の土地又は建築物の所有者又は管理者で、事業によって築造される施設により利益を受けるものをいう。

(分担金)

第3条 事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する分担金の総額は、事業に要する費用に100分の10を乗じて得た額とする。

3 受益者から徴収する分担金の額は、前項の規定により定めた分担金の総額を受益者の数で除して得た額とする。

(分担金の確定及び徴収)

第4条 市長は、事業年度ごとに分担金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の分担金を定めたときは、当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知し、徴収するものとする。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又はこれを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、更埴市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成2年更埴市条例第14号)又は戸倉町農業集落排水事業費分担金徴収条例(平成元年戸倉町条例第16号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

千曲市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成15年9月1日 条例第201号

(平成15年9月1日施行)