○千曲市水道事業の設置等に関する条例

平成15年9月1日

条例第203号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他浄水を市民に供給するため水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の名称、給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

名称

給水区域

給水人口

(人)

1日最大給水量

(m3)

千曲市水道

千曲市大字八幡のうち、代、大池の一部、姨捨、峯、中原、郡、上町、辻、新宿、森下、北堀、志川地域

千曲市大字桑原のうち、小坂、東区、中区、西区、佐野、大田原、樺平保健休養地域

千曲市大字稲荷山のうち、元町地域の一部

7,064

2,680

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき水道事業の管理者の権限に属する事務を処理するため、建設部を置く。

第4条 削除

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が、2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、水道事業に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が、100万円以上のものとする。

(業務状況説明書の公表)

第8条 市長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの事業の状況を説明する書類(以下「業務状況説明書」という。)を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務状況説明書を5月31日までに公表しなければならない。

2 前項の業務状況説明書には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに公表する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに公表する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに業務状況説明書を公表できなかった場合においては、市長は、事故の終った日から1箇月以内にこれを公表しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、更埴市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年更埴市条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の水道事業に係る平成14年4月1日から9月30日までの事業の状況を説明する書類の提出については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年3月25日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の千曲市水道事業条例及び千曲市水道条例の一部を改正する条例(平成24年千曲市条例第6号)による改正前の千曲市水道条例(平成15年千曲市条例第204号)の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の千曲市水道事業の設置等に関する条例及び千曲市水道事業給水条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の千曲市水道事業の設置等に関する条例及び千曲市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月25日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

千曲市水道事業の設置等に関する条例

平成15年9月1日 条例第203号

(令和2年4月1日施行)