○千曲市消防団の設置に関する条例
平成15年9月1日
条例第205号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項に基づき、消防団を設置する。
(名称及び管轄区域)
第2条 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 千曲市消防団
管轄区域 千曲市の区域
附則
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
○千曲市消防団の設置に関する条例
平成15年9月1日
条例第205号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項に基づき、消防団を設置する。
(名称及び管轄区域)
第2条 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 千曲市消防団
管轄区域 千曲市の区域
附則
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成15年9月1日 条例第205号
(平成18年9月28日施行)
◆ | 平成15年9月1日 | 条例第205号 |
◇ | 平成18年9月28日 | 条例第34号 |