○千曲市消防団の設置に関する条例

平成15年9月1日

条例第205号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項に基づき、消防団を設置する。

(名称及び管轄区域)

第2条 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 千曲市消防団

管轄区域 千曲市の区域

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

千曲市消防団の設置に関する条例

平成15年9月1日 条例第205号

(平成18年9月28日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成15年9月1日 条例第205号
平成18年9月28日 条例第34号