○千曲市消防団規則

平成15年9月1日

規則第133号

(趣旨)

第1条 千曲市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防業務等については、この規則の定めるところによる。

(分団)

第2条 消防団に分団を置く。

2 分団の区域は、別表による。

(幹部)

第3条 消防団に団長のほか、次の幹部を置く。

副団長 副分団長

分団長 班長

(幹部の任免)

第4条 副団長、分団長、副分団長及び班長(以下「幹部」という。)は、団員の中から市長の承認を得て、団長がこれを任免する。

(団長の職責)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、団の事務を統轄し団員を指揮して、法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対してその責に任ずる。

2 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長がともに事故があるときは、団長の定める順序に従い他の幹部が、団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては、幹部の任免を行うことはできない。

(任期)

第6条 団長及び幹部の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(宣誓)

第7条 新たに団員となった者は、その任命権者の面前において、別記様式の宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行うことはできない。

(水火災その他災害出動)

第8条 消防車が災害現場に赴くときは、交通法規の定める走行速度に従うとともに、正当な交通を維持するため必要なサイレンを用いなければならない。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘に限る。

第9条 災害出動又は引揚げの場合に、消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 消防車の機関員は、技術の最も優秀な者に担当させること。

(3) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(4) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

(5) 消防車両には過剰乗車をさせないこと。

(6) 消防車両は、一列縦隊で安全な距離を保って走行すること。

(7) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越さないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、交通法規を遵守するほか、乗車員を指揮して事故の防止に努めること。

第10条 消防団は、市長の許可を得ないで、市の区域外の水災及び火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第11条 水災及び火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して、住民の生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて水災及び火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第12条 消防団が水災及び火災その他の災害現場に出動した場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動すること。

(2) 消防作業は、真剣に行うこと。

(3) 放水口は、最大限度に使用し、消防作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度に止めること。

(4) 分団は、相互に連絡協調すること。

第13条 水災及び火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第14条 水災及び火災その他の災害現場にある責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 災害の状況を逐次市長又は消防長に報告すること。

(2) 火災の現場においては、原因の調査に必要な現場保存に努めること。ただし、放火の疑いある場合は、直ちに消防長及び警察職員に通報するとともに、事件は慎重に取扱い、公表は差し控えること。

(3) 消防長の命があった場合は、原因の調査に協力すること。

(文書簿冊)

第15条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 出動名簿

(5) 教養訓練実施簿

(6) 設備資材台帳

(7) 区域内3,000分の1程度の全図(交通、水利、不燃性及び主要建物を記載したもの最低3枚)

(8) 地理及び水利要覧

(9) 給貸与品台帳

(10) 諸令達綴

(11) 災害報告綴

(12) 消防法規例規綴

(13) 火災予防査察簿

(14) 雑書類綴

(設備資材)

第16条 消防団は、次の設備資材を備え、常に使用し得る状態におかなければならない。

(1) 消防団旗

(2) 消防団員の詰所の設備

(3) 通信及び信号設備

(4) 消防ポンプ

(5) 機械器具置場

(6) 水防資材置場及び水防資材

(7) 提灯、照明具及び標識旗

(8) ハンドマイク、サイレン、ラッパその他警報用具

(9) 警鐘

(10) 梯子

(11) 破壊器具

(12) 救急用薬品類

(13) 消防団服

(14) 図板、巻尺及び磁石

(15) 簡易風速計

(16) 前各号に掲げるもののほか、消防上必要なもの

(教養及び訓練)

第17条 団長は、団員の品位の陶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこの訓練を行わなければならない。

(年次計画)

第18条 団長は、消防業務につき、次により年次計画を立て、団員に周知させなければならない。

(1) 団員の招集方法及び場所

(2) 本市の火災及び水災の防ぎょ予定線

(3) 水利計画及び水防統制地区の指定

(4) 水災危険区域と水防資材のしゅう集計画

(5) 予防査察及び危険物取締計画

(6) 応援計画

(表彰)

第19条 市長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって、功労特に抜群である場合これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については団長が表彰することができる。

第20条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

2 賞詞は、団員に、賞状は消防団に対して授与する。

第21条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対し感謝状を授与することができる。

(1) 水災及び火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水災及び火災の現場等における人命救助

(4) 消防団の消防活動に対してなした協力

(訓練、礼式及び服制)

第22条 団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定にかかわらず、この規則施行後最初に任命される団長及び幹部の任期は、平成16年3月31日までとする。

(平成16年3月30日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月28日規則第5号)

この規則は、平成30年4月2日から施行する。

別表(第2条関係)

千曲市消防団分団区域表

分団名

区域

ラッパ分団

市内全域

第1分団

大字屋代・大字粟佐

第2分団

大字雨宮・大字土口・大字生萱

第3分団

大字森・大字倉科

第4分団

大字寂蒔・大字鋳物師屋・大字打沢・大字小島・大字桜堂

第5分団

大字杭瀬下・杭瀬下一・二・三・四・五・六丁目・大字新田・大字中

第6分団

大字稲荷山・大字野高場・大字桑原

第7分団

大字八幡

第8分団

大字磯部・大字戸倉・大字戸倉温泉

第9分団

大字若宮・大字羽尾・大字須坂

第10分団

大字上徳間・大字内川・大字千本柳・大字小船山

第11分団

大字上山田(女沢北部地域)・上山田温泉一・二・三・四丁目

第12分団

大字力石・大字新山・大字上山田(女沢南部地域)

千曲市消防団規則

平成15年9月1日 規則第133号

(平成30年4月2日施行)