○千曲市消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成15年9月1日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成15年千曲市条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 功績調書(様式第3号)
(2) 履歴書及び消防関係履歴書
(3) 戸籍謄本
(4) 医師の死亡診断書又は障害の程度に関する診断書
(5) 現場見取図又は写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考書類
(審査委員会)
第3条 賞じゅつ金審査委員会(以下「審査会」という。)は、委員7人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会議員 2人
(2) 学識経験を有する者 1人
(3) 市職員 2人
(4) 市消防団員 2人
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会は、出席者の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、審査の結果を賞じゅつ審査答申書(様式第4号)により市長に答申するものとする。
(決定)
第6条 市長は前条の答申があったときは、これに基づき賞じゅつ金の額を決定し、その給付を受けるべき者に授与する。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部危機管理防災課において処理し、賞じゅつ原簿(様式第5号)を備えて所定事項を記入し、これを保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。