○千曲市消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成15年9月1日

規則第134号

(賞じゅつの上申)

第2条 消防団長は、消防団員が条例第2条に規定する賞じゅつを行うべき理由が発生したときは、速やかに殉職者賞じゅつ上申書(様式第1号)又は障害者賞じゅつ上申書(様式第2号)に次の書類を添えて市長に上申しなければならない。

(1) 功績調書(様式第3号)

(2) 履歴書及び消防関係履歴書

(3) 戸籍謄本

(4) 医師の死亡診断書又は障害の程度に関する診断書

(5) 現場見取図又は写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考書類

(審査委員会)

第3条 賞じゅつ金審査委員会(以下「審査会」という。)は、委員7人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会議員 2人

(2) 学識経験を有する者 1人

(3) 市職員 2人

(4) 市消防団員 2人

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会は、出席者の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、審査の結果を賞じゅつ審査答申書(様式第4号)により市長に答申するものとする。

(決定)

第6条 市長は前条の答申があったときは、これに基づき賞じゅつ金の額を決定し、その給付を受けるべき者に授与する。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部危機管理防災課において処理し、賞じゅつ原簿(様式第5号)を備えて所定事項を記入し、これを保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、更埴市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和51年更埴市規則第11号)、戸倉町消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和51年戸倉町規則第2号)又は上山田町消防団員賞じゅつ金条例施行規則(昭和52年上山田町規則第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月6日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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千曲市消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成15年9月1日 規則第134号

(平成24年4月1日施行)