○千曲市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品等の賃貸借に関する契約

(2) 賃貸借契約を伴う物品等の保守に関する契約

(3) 庁舎及び施設等の管理、運営、警備に関する契約

(4) 庁用自動車等の管理、運行に関する契約

(契約期間の限度)

第3条 長期継続契約できる契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

千曲市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月25日 条例第7号

(平成17年3月25日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月25日 条例第7号