○千曲市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年千曲市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月26日規則第15号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
○千曲市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年千曲市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月26日規則第15号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
平成17年3月25日 規則第4号
(平成20年12月1日施行)
◆ | 平成17年3月25日 | 規則第4号 |
◇ | 平成20年8月26日 | 規則第15号 |