○千曲市総合計画策定委員会規程

平成17年1月7日

訓令第1号

(設置)

第1条 千曲市総合計画を策定するため、千曲市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 千曲市の総合計画の策定に関すること。

(2) 千曲市の人口ビジョンの策定に関すること。

(3) 千曲市の地方版総合戦略の策定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、教育長をもって充てる。

3 委員は、市長部局の部長、教育委員会事務局の部長、議会事務局長、参事及び参与をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(部会)

第6条 専門的な事項について調査、検討するため、委員会に部会を置く。

2 部会に、部会長、副部会長及び部会員を置き、部会長及び副部会長は委員のうちから、部会員は市の関係職員のうちから、委員長が指名する。

3 部会長は、部会を統括する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 部会長は、部会における調査等を終了したときは、その結果を委員会に報告するものとする。

(ワーキングチーム)

第7条 部会ごとにワーキングチームを置くことができる。

2 ワーキングチームは、部会長の指名する部会員をもって組織し、計画策定に必要な調査研究を行う。

(庶務)

第8条 委員会及び部会の庶務は、企画政策部総合政策課において処理する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成17年1月7日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月30日訓令第4号)

この訓令は、平成28年5月30日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(千曲市地域活力創造本部規程の廃止)

2 千曲市地域活力創造本部規程(平成27年千曲市訓令第4号)は、廃止する。

(令和5年8月25日訓令第7号)

この訓令は、令和5年8月25日から施行する。

千曲市総合計画策定委員会規程

平成17年1月7日 訓令第1号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成17年1月7日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成24年3月6日 訓令第2号
平成27年3月25日 訓令第3号
平成28年5月30日 訓令第4号
令和3年3月22日 訓令第2号
令和5年8月25日 訓令第7号