○千曲市会計管理者事務専決代決規程

平成15年9月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の一部を、その補助機関の職員に専決又は代決させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者又は会計管理者の権限の受任者が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 会計管理者の権限に属する事務のうち、この規程に定める範囲内の事務について、指定された職員が、会計管理者の責任において、常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁すべき者が不在のとき、この規程に定める範囲内の事務について指定された職員が代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁すべき者が、旅行その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。

(会計課長の専決事項)

第3条 会計課長は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところにより、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費及び災害補償費の支出負担行為の確認及び支出の審査

(2) 電気、電話、上・下水道等の使用料、郵便料、保険料、手数料、土地借上料、市債償還金、公課費並びにその他定額的な経費の支出負担行為の確認及び支出の審査

(3) 旅費の支出負担行為の確認及び支出の審査

(4) 収入金、支出金の科目、年度及び会計更正に係る事項

(5) 過誤納金の還付及び歳出の戻入れに係る事項

(6) 歳入調定通知に関すること

(7) 前各号に定めるもののほか、1件200万円未満の支出負担行為の確認及び支出の審査

2 前項の規定により、専決できる事項であっても特に重要又は異例と認められるものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 会計管理者不在のときは、会計管理者が指定した事項について会計課長が代決することができる。

2 会計課長が不在のときは、前条第1項に規定する専決事項について、その事務を主管する係長がこれを代決する。

第5条 代決した事項については、代決後速やかに決裁権者にその内容を報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

千曲市会計管理者事務専決代決規程

平成15年9月1日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 代理・専決
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第2号
平成19年3月28日 訓令第2号
令和元年12月27日 訓令第4号