○千曲市法規審査委員会規程

平成15年9月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 条例、規則等を審査するため、千曲市法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は、次の事項について審査する。

(1) 条例及び規則の制定及び改廃に関すること。

(2) 特に重要な告示及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(3) 特に重要な法令の解釈及び適用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が審査を命じた事項に関すること。

(委員会の構成)

第3条 委員会の構成は、次のとおりとする。

委員長 1人

副委員長 1人

委員 若干人

2 委員長に副市長を、副委員長に教育長を、委員に市長部局の部長、教育委員会事務局の部長、議会事務局長及び参与をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。

2 当該事案に関係のある課長及び事務担当者は、委員会に出席して説明しなければならない。

3 委員長は、必要と認める課長又はその他の職員を委員会に出席させ、意見を求めることができる。

(持回り審査)

第6条 審査すべき事案について委員長が緊急を要し、委員会に付議する時間的余裕がないと認めたとき又は会議に付議する必要がないと認めたときは、事務担当者が持回りにより委員の審査を経ることをもって、委員会の審査に代えることができる。

(幹事)

第7条 委員会に幹事若干人を置き、職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、委員長の命を受け委員会に付議する第2条第1号及び第2号に規定するものの条文の事前審査をし、その他委員を補佐する。

3 委員長は、幹事の事前審査に当たって必要があると認めるときは、事務担当者に出席を求めることができる。

4 第2条に規定する委員会で審査する事項のうち、委員長が委員会に付議する必要がないと認める事項については、幹事の事前審査をもって、委員会の審査に代えることができる。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日訓令第6号)

この規程は、平成22年12月24日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月25日訓令第7号)

この訓令は、令和5年8月25日から施行する。

千曲市法規審査委員会規程

平成15年9月1日 訓令第5号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第5号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成22年12月24日 訓令第6号
平成23年3月29日 訓令第2号
平成27年3月25日 訓令第3号
令和2年3月6日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和5年8月25日 訓令第7号