○千曲市公印規程
平成15年9月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種別等)
第2条 公印の名称、寸法、ひな形、書体、使用する文書の区分及びその数は、別表のとおりとする。
(職務代理者の公印の特例)
第2条の2 市長の職務代理者が置かれた場合、第8条の規定により市長の公印を印刷してあるもの(電子計算組織の印字装置による打出しを除く。)については、当該印刷した公印をその職務を代理する職員の公印とみなす。
(公印の管守者)
第3条 公印の保管者は、別表のとおりとする。
2 保管者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。
(公印取扱者)
第4条 公印の保管者は、公印の取扱いを厳正にするため、公印取扱者を定めておかなければならない。
(公印台帳)
第5条 公印の保管者は、公印を新調若しくは改刻したとき又は使用しなくなったときは、その旨を総務課長に通知しなければならない。
(市長印の公告)
第6条 市長印(市長職務代理者印を含む。以下同じ。)を新調又は改刻したときは、その印影を公告するものとする。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、公印取扱者に当該原議及び施行文書を示し、承諾を受けてから押印しなければならない。
(使用の特例)
第8条 納税通知書、証明書その他の文書で総務課長が指定するものは、当該用紙に公印の印影を印刷すること(電子計算組織の印字装置による打出しを含む。以下この条において同じ。)により、前条の規定による公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷するときは、当該公印の印影を縮小し、又は拡大して印刷することができる。
3 前2項の規定により公印の印影を印刷する場合は、総務課長に合議の上、しなければならない。
4 保管者は、第1項の規定による処理をする場合においては、印刷物を厳重に保管し、受払いを明らかにし、又は電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。
(時間外の公印の取扱い)
第9条 休日及び退庁時刻後における公印の取扱いは、次によってしなければならない。
(1) 使用の予定のある公印は、公印の保管者が公印取扱者に、印箱に収納封印させた上、宿日直員に保管させること。
(2) 使用の予定のない公印は、金庫等に納めておくこと。
2 宿日直員は、保管中の公印を使用する場合は、使用者立会のもとに印箱を開き、第7条に準じて使用させるものとする。この場合において、宿日直員及び使用者は、使用後の印箱に封印をしておかなければならない。
3 市長印及びその他の印を使用させたときは、宿日直員は、公印使用簿(様式第2号)に所定の事項を記載しなければならない。
(公印事故届)
第10条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失又は偽造があったときは、直ちにその旨を上司に報告し、指示を受けなければならない。
(保存)
第11条 公印の保管者は、改刻等により使用しなくなった印形を次により保存しなければならない。
(1) 市印、市長印 永年
(2) 前号以外の公印 10年
附則
この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月3日訓令第7号)
この規程は、平成24年9月3日から施行する。
附則(平成29年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日訓令第2号)
この訓令は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
名称 | 寸法 (mm) | ひな形 | 書体 | 使用する文書の区分 | 保管者 | 個数 |
市印 | 方24 | てん書体 | 千曲市名にて執行する文書 | 総務課長 | 1 | |
市役所印 | 方30 | てん書体 | 市役所名にて執行する文書 | 総務課長 | 1 | |
市長印 | 方24 | 古印体 | 市長名をもってする文書、選任又は任命等の辞令 | 総務課長 | 1 | |
市長印(賞状専用) | 方30 | 同上 | てん書体 | 表彰状及び感謝状、賞状、その他これに類するもの | 総務課長 | 1 |
市長職務代理者印 | 方24 | 古印体 | 市長職務代理者名をもってする文書 | 総務課長 | 1 | |
方12 | 古印体 | 市長職務代理者名をもってする文書 | 総務課長 | 10 | ||
副市長印 | 方21 | 古印体 | 副市長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 | |
会計管理者印 | 方21 | 古印体 | 会計管理者名をもってする文書 | 会計課長 | 1 | |
会計管理者印(小切手専用) | 方18 | 古印体 | 小切手振出し、小切手振出し済み通知書専用 | 会計課長 | 1 | |
福祉事務所長印
| 方21 | 古印体 | 福祉事務所長名をもってする文書 | 福祉事務所長 | 2 | |
方10 | 同上 | 古印体 | 生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子及び寡婦福祉法に関する証明 | 福祉事務所長 | 2 | |
市長印(税務専用) | 方21 | てん書体 | 徴税令書、納税額、所得、資産、各証明、滞納整理 | 税務課長 | 1 | |
債権管理課長 | 1 | |||||
市長印(市民専用) | 方21 | てん書体 | 戸籍、住民票関係証明、埋火葬許可、死産証明、印鑑証明、年金証明、転出証明、配給諸証明 | 市民課長 | 3 | |
市長印(建設専用) | 方21 | てん書体 | 市道、用悪水路占用、掘さく許可、行為申請許可 | 道路河川課長 | 1 | |
市印(国保、介護保険専用) | 方6 | てん書体 | 国保被保険者資格認定 介護保険被保険者証 | 健康推進課長 | 2 | |
高齢福祉課長 | 1 | |||||
市民課長 | 1 | |||||
市長印(保健専用) | 方21 | てん書体 | 予防接種、結核健康診断に関する証明、各種医療費支給に関する証明 | 健康推進課長 | 1 | |
市長印(登記専用) | 方21 | 古印体 | 登記に関する文書 | 管財契約課長 | 1 | |
市長印(下水道専用) | 方10 | てん書体 | 下水道排水設備工事責任技術者証 | 上下水道課長 | 1 | |
市長印(介護保険専用) | 方21 | てん書体 | 資格、認定、保険料及び給付に関する通知、証明 | 高齢福祉課長 | 2 | |
市長職務代理者印(税務専用) | 方21 | てん書体 | 徴税令書、納税額、所得、資産、各証明、滞納整理 | 税務課長 | 1 | |
債権管理課長 | 1 | |||||
市長職務代理者印(市民専用) | 方21 | てん書体 | 戸籍、住民票関係証明、埋火葬許可、死産証明、印鑑証明、年金証明、転出証明、配給諸証明 | 市民課長 | 2 | |
市長職務代理者印(建設専用) | 方21 | てん書体 | 市道、用悪水路占用、掘さく許可、行為申請許可 | 道路河川課長 | 1 | |
市長職務代理者印(登記専用) | 方21 | てん書体 | 登記に関する文書 | 管財契約課長 | 1 | |
市長職務代理者印(介護保険専用) | 方21 | てん書体 | 資格、認定、保険料及び給付に関する通知、証明 | 高齢福祉課長 | 2 |