○千曲市行政改革推進委員会要綱
平成16年2月23日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 委員会に、会長及び副会長各1名を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、総務部財政課が行う。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年2月23日から施行する。
附則(平成18年3月30日告示第25号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第25号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日告示第5号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日告示第97号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。