○千曲市行政改革推進本部規程
平成16年2月23日
訓令第1号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、千曲市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は、教育長をもって充てる。
3 本部員は、市長部局の部長、教育部長及び議会事務局長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(部会)
第6条 行政改革において措置すべき事項について調査、検討するため、本部に別表に掲げる部会を置く。
2 部会に、部会長、副部会長及び部会員を置き、別表に掲げる職員をもって充てる。
3 部会長は、必要に応じて部会に専門部会を置くことができる。
4 部会長は、部会における調査等を終了したときは、その結果を本部長に報告するものとする。
5 部会の庶務は、部会長が指名した課において処理する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務部財政課が行う。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年2月23日から施行する。
附則(平成17年5月2日訓令第5号)
この規程は、平成17年5月2日からから施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月30日訓令第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
部会 | 部会長 | 副部会長 | 部会員 |
総務部会 | 総務部長 | 総務部の課長 選挙管理委員会・監査委員・公平委員会事務局長 会計管理者及び会計課長 | 総務部の主幹及び係長 選挙管理委員会・監査委員・公平委員会事務局次長 会計課の主幹及び係長 総務部長が指名する職員 |
企画政策部会 | 企画政策部長 | 担当部長 企画政策部の課長 | 企画政策部の主幹及び係長 企画政策部長が指名する職員 |
市民環境部会 | 市民環境部長 | 市民環境部の課長 | 市民環境部の主幹及び係長 市民環境部長が指定する職員 |
健康福祉部会 | 健康福祉部長 | 健康福祉部の課長 | 健康福祉部の主幹、技幹及び係長 健康福祉部長が指名する職員 |
次世代支援部会 | 次世代支援部長 | 次世代支援部の課長 | 次世代支援部の主幹、保育園長及び係長 次世代支援部長が指名する職員 |
経済部会 | 経済部長 | 経済部の課長 農業委員会の事務局長 | 経済部の主幹及び係長 農業委員会の事務局次長及び係長 経済部長が指名する職員 |
建設部会 | 建設部長 | 建設部の課長 | 建設部の主幹、技幹及び係長 建設部長が指名する職員 |
教育部会 | 教育部長 | 教育委員会事務局の課長 教育機関等の長(課長職に限る。) | 教育委員会事務局の主幹及び係長 教育機関等の係長 教育部長が指名する職員 |
議会部会 | 議会事務局長 | 議会事務局次長 | 議会事務局の係長 議会事務局長が指名する職員 |
会計管理部会 | 会計管理者 | 会計課長 | 会計課の係長 会計管理者が指名する職員 |
特命部会 | 総務部長 | 総務部長の指名する課長 | 総務部長の指名する職員 |