○千曲市職員の自治区とのパートナーシップによるまちづくり推進規程

平成17年5月2日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、千曲市職員(以下「職員」という。)が、区又は自治会(以下「自治区」という。)との連携の基に、自治区活動に関わりをもち、自治区の抱えている問題や課題等の情報を共有し、共に考え行動することにより、市行政の円滑な運営、住民自治及びより良いまちづくりの推進に資することを目的とする。

(職員参加の原則)

第2条 職員は、次に掲げる活動を通して、自らが居住する自治区の活動に関わるものとする。

(1) 職員は、自治区住民の代表者である区長・自治会長(以下「区長等」という。)の要請に応じ、区長等の主催する会議に出席し、問題の解決に向けて共に行動するものとする。

(2) 職員は、区長等と相互に情報交換を行い、必要に応じて担当部課等に連絡をとるなど、適切な処理に努めるものとする。

(3) 職員は、市から自治区に、及び自治区から市に緊急を要する行政連絡があるときは、必要書類を直接届ける等迅速な対応に努めるものとする。

(4) 職員は、市や自治区が主催する行事への参加に努めるものとする。

2 前項に掲げる自治区に居住する職員が不在の場合は、他の自治区に居住する職員のうち市長が指定する職員が当該自治区の活動に関わるものとする。

(職員参加の仕組み)

第3条 前条第1項第1号及び第2号に規定する職員参加は、自治区ごとに職員の互選により代表者を選出し、代表者の指示に従い職員が行動し行うものとする。

2 区長等との連絡調整窓口は、原則として代表者が当たるものとする。

3 代表者は、自治区の実情その他必要に応じて、職員に班を編成することができるものとする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年5月2日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年5月26日訓令第3号)

この訓令は、令和5年5月26日から施行する。

千曲市職員の自治区とのパートナーシップによるまちづくり推進規程

平成17年5月2日 訓令第6号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第11章 その他
沿革情報
平成17年5月2日 訓令第6号
平成19年3月28日 訓令第2号
令和5年5月26日 訓令第3号