○千曲市組織機構見直し検討委員会設置規程

平成17年2月18日

訓令第3号

(設置)

第1条 市民の要望や社会情勢の変化を的確かつ効率的に対応できる執行体制を確立するため、千曲市組織機構見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、必要に応じ、行政課題に柔軟かつ迅速に対応できる組織機構のあり方を検討し、その結果を市長に報告するものとする。

(構成)

第3条 委員会の委員は、市長部局の部長、教育委員会事務局の部長、議会事務局長、総務課長及び財政課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(会議)

第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要と認める職員を委員会に出席させ意見を求めることができる。

(部会)

第6条 第2条に掲げる任務の一部を付託するため、委員長が必要と認めるときは、委員会に部会を設けることができる。

2 部会に部会長、副部会長及び部会員を置き、委員長の指名した委員をもって充てる。

3 部会長は、必要に応じて、委員以外の者を部会員に指名することができる。

4 部会長は、部会における検討を終えたときは、その結果を委員会に報告するものとする。

5 部会の庶務は、部会長が指名した課において処理する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要事項は、委員長が定める。

この規程は、平成17年2月18日から施行する。

(平成17年5月20日訓令第8号)

この規程は、平成17年5月20日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年5月22日訓令第2号)

この規程は、平成20年5月22日から施行し、この規程による改正後の千曲市組織機構見直し検討委員会設置規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年8月25日訓令第7号)

この訓令は、令和5年8月25日から施行する。

千曲市組織機構見直し検討委員会設置規程

平成17年2月18日 訓令第3号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年2月18日 訓令第3号
平成17年5月20日 訓令第8号
平成18年3月30日 訓令第3号
平成20年5月22日 訓令第2号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成24年3月6日 訓令第2号
平成27年3月25日 訓令第3号
平成29年2月1日 訓令第1号
令和5年8月25日 訓令第7号