○千曲市公の施設の指定管理者選定委員会規程

平成17年2月28日

訓令第4号

(設置)

第1条 市長又は教育委員会が公の施設の管理を行わせる指定管理者の適正な選定を期するため、千曲市公の施設の指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会の審査に付する事項は、次のとおりとする。

(1) 公の施設の指定管理者の選定方針に関すること。

(2) 公の施設の指定管理者の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、教育長をもって充てる。

3 委員は、市長部局の部長、教育部長及び議会事務局長をもって充てる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する副委員長がその職務を代理する。

3 委員に事故があるときは、委員があらかじめ指名する者がその職務を代理することができる。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

3 委員長は、緊急を要すると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、半数以上の委員の回議により審査をすることができる。

(除斥)

第6条 委員長、副委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の従事する業務に直接利害関係のある団体の指定管理者選定に関する審査に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは会議に出席し、発言することができる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第8条 第2条各号に掲げる事項について調査、検討(以下この条において「調査等」という。)するため、総務部会、企画政策部会、市民環境部会、健康福祉部会、次世代支援部会、経済部会、建設部会及び教育部会(以下「専門部会」という。)を置く。

2 専門部会に部会長及び部会員若干名を置き、部会長は部長又は教育部長をもって充て、部会員は部会長の指名する職員をもって充てる。

3 専門部会の庶務は、部会長が指名した課において処理する。

(幹事)

第9条 委員会に幹事若干名を置き、総務課長、統括調整幹その他委員長の指名する職員をもって充てる。

2 幹事は、委員長の命を受け、委員会で審査する第2条各号に掲げる事項について事前審査をし、その他委員を補佐する。

3 委員長は、幹事の事前審査に当たって必要があると認めるときは、事務担当者に出席を求めることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、指定管理者に管理を行わせる公の施設を所管する課等が行う。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年2月28日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

千曲市公の施設の指定管理者選定委員会規程

平成17年2月28日 訓令第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年2月28日 訓令第4号
平成18年3月30日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成24年3月6日 訓令第2号
平成27年3月25日 訓令第3号