○千曲市市報発行規程
平成15年9月1日
告示第1号
(目的)
第1条 市政を一般市民に周知させるため、市報千曲(以下「市報」という。)を発行する。
第2条 市報は毎月1日に発行するものとし、必要に応じて臨時号を発行する。ただし、掲載事項等の都合により発行日を変更することができる。
第3条 市報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 告示及び公示の趣旨
(2) 市議会に関する事項
(3) 主要事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民に周知を要する事項
(編集人及び発行人)
第4条 編集及び発行の責任は、秘書広報課長が負う。
第5条 市報掲載事項は、市報として緩急軽重に従い編集掲載する。
(編集)
第6条 市長事務部局、議会事務部局及び行政委員会の事務部局の課長等は、その所管する事項について、市報に掲載の必要がある場合は、その原稿を毎月5日までに秘書広報課長に提出しなければならない。
(編集委員会)
第7条 市報の編集及び取材のため市報編集委員会を置く。
2 市報編集委員会の組織及び運営については、別に定める。
(配布)
第8条 市報は、市内全世帯、市長の管理に属する全機関その他に無償にて配布するものとし、特別の希望者に対しては、有料にて配布することができる。ただし、都合により配布先を制限することがある。
附則
この規程は、平成15年9月1日から施行する。