○千曲市市報編集委員会規程
平成15年9月1日
訓令第11号
(設置)
第1条 市報千曲の編集及び取材のため市報編集委員会を設ける。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第3条 委員長は、秘書広報課長とし、委員は、市職員のうちから市長が命ずる。ただし、必要があるときは、学識経験者を委員に委嘱することができる。
第4条 委員長は、委員会の事務を掌理する。ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した職員がその職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(事務)
第6条 委員会の事務は、総務部秘書広報課が行う。
附則
この規程は、平成15年9月1日から施行する。