○千曲市市報編集委員会規程

平成15年9月1日

訓令第11号

(設置)

第1条 市報千曲の編集及び取材のため市報編集委員会を設ける。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

(委員長)

第3条 委員長は、秘書広報課長とし、委員は、市職員のうちから市長が命ずる。ただし、必要があるときは、学識経験者を委員に委嘱することができる。

第4条 委員長は、委員会の事務を掌理する。ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した職員がその職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(事務)

第6条 委員会の事務は、総務部秘書広報課が行う。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

千曲市市報編集委員会規程

平成15年9月1日 訓令第11号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第11号