○千曲市防災行政無線局管理運用規程

平成15年9月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、千曲市の災害対策に係る事務及びその他の事務について、円滑な通信の確保を図るために設置する千曲市防災行政無線局(以下「防災行政無線局」という。)の管理及び運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線設備 電波の送受信に必要な電気的設備及び空中線をいう。

(2) 無線従事者 法による資格を有し、無線局の円滑な運用に当たる者をいう。

(3) 無線従事員 無線設備を操作して通信を行う者をいう。

(総括責任者)

第3条 防災行政無線局に、総括責任者を置く。

2 総括責任者は、防災行政無線局の管理及び運用の業務を総括し、無線従事者を指揮監督する。

3 総括責任者は、総務部危機管理防災課長をもって充てる。

(無線従事者の養成等)

第4条 総括責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

(保全)

第5条 無線従事者又は無線従事員は、無線設備の異常を発見した場合、速やかに総括責任者にこれを報告しなければならない。

2 総括責任者は、前項の報告を確認し、当該無線設備の機能回復の措置を講じなければならない。

(備付書類の管理等)

第6条 無線局の免許状、免許証票、法令集、業務日誌又はその他総務省令の定める書類は、総括責任者が管理するものとする。

(無線従事者の責務)

第7条 無線従事者は、法の定めるところにより、その法令を遵守して無線局の運用に当たらなければならない。

2 無線従事者は、無線従事員の指導育成を行い、円滑な運用を図らなければならない。

3 無線従事者は、業務日誌を点検し、総括責任者の決裁を受けなければならない。

(業務日誌抄録の報告)

第8条 総括責任者は、1年間の業務日誌をもとに日誌抄録を作成し、所定の様式により信越総合通信局長へ報告しなければならない。

(再免許申請又はその他の申請)

第9条 市は、無線設備の増設、変更又は再免許について、その申請等の業務を他に委任することができる。

(業務日誌の記載)

第10条 業務日誌は、無線業務に従事した者が、その都度記載しなければならない。

(通信の原則)

第11条 無線局の通信は、免許状の記載に定めた内容とし、簡潔かつ明瞭にこれを行うものとする。ただし、次条による場合は、この限りでない。

(非常時の運用)

第12条 非常時において、法第52条第4項に規定する非常通信を行なった場合は、速やかに所定の手続により信越総合通信局長へ報告するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日訓令第2号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

千曲市防災行政無線局管理運用規程

平成15年9月1日 訓令第13号

(令和元年9月1日施行)