○千曲市環境管理組織設置規程

平成16年3月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、効果的な環境マネジメントシステム(以下「システム」という。)を実施するための役割、責任、権限及び資源を明らかにするため、環境管理組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、千曲市役所とは、市長部局、議会事務局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会をいう。

(環境管理組織)

第3条 環境管理組織は、次に掲げるものをもって組織する。

(1) 環境管理統括者

(2) 環境管理副統括者

(3) 環境管理責任者

(4) 環境管理副責任者

(5) 環境管理推進委員会

(6) 内部環境監査員会

(7) 環境管理推進責任者

(8) 環境管理推進員

(9) 環境管理事務局

(環境管理統括者)

第4条 環境管理統括者(以下「統括者」という。)は、市長をもって充てる。

2 統括者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 環境マネジメントシステム(以下「システム」という。)の確立、運用、維持及び管理に必要な職員、組織のインストラクチャー、技術並びに財政的資源を確保すること。

(2) 環境方針を決定すること。

(3) 環境目的及び目標の決定並びに見直しを行い、必要に応じて環境管理責任者に検討を指示すること。

(4) 内部環境監査の監査報告を受けること。

(5) 前条第2号から第9号までの組織員を任命すること。

(環境管理副統括者)

第5条 環境管理副統括者(以下「副統括者」という。)は、副市長及び教育長をもって充てる。

2 副統括者は、統括者を補佐し、統括者に事故あるとき、又は統括者が欠けたときは、その職務を代理する。

(環境管理責任者)

第6条 環境管理責任者(以下「責任者」という。)は、市民環境部長をもって充てる。

2 責任者は、次に掲げる業務を行う。

(1) システムを確立、運用、維持及び管理すること、並びに他の責任との関わりを排除しながら、システムについての役割、責任及び権限を果たすこと。

(2) 環境目的及び目標を環境管理推進委員会に提案し、審議結果を統括者に報告すること。

(3) システムを確立、運用、維持及び管理するため必要な事項を環境管理推進責任者に指示し、その結果の報告を受けること。

(4) 環境目的及び目標並びに法規制その他要求事項との不適合の是正措置の概要について統括者に報告すること。

(5) システムの改善のための提案及び活動実績を統括者に報告すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、システムの確立、運用、維持及び管理に関し必要な業務

(環境管理副責任者)

第7条 環境管理副責任者(以下「副責任者」という。)は、総務部長をもって充てる。

2 副責任者は、庁舎におけるシステムを確立、運用、維持及び管理するため、各種書類の提出に係る相談を受ける。

3 副責任者のうち総務部長は、責任者を補佐し、責任者に事故あるとき、又は責任者が欠けたときは、その職務を代理する。

(環境管理推進委員会)

第8条 本市におけるシステムを統括的に審議するため、環境管理推進委員会を設置する。

2 環境管理推進委員会は、副統括者、責任者、副責任者及び環境管理推進責任者で組織する。

3 環境管理推進委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

4 環境管理推進委員長は、会務を総理する。

5 環境管理推進委員会は、委員長が招集し、会議の議長を務める。

6 環境管理推進委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副統括者がその職務を行う。

7 環境管理推進委員会の庶務は、環境課において処理する。

(内部環境監査員会)

第9条 システムにおいて立案及び計画した事項並びにその運用状況・結果が適当であるかを監査するため、内部環境監査員会を設置する。

2 内部環境監査員は、内部環境監査員の経験を有する職員並びに総務課の職員並びに統括調整幹の職にある者、市民及び市内事業者で内部環境監査員の養成に関する研修等を終了したものの中から統括者が任命するほか、総務課長をもって充てる。

3 内部環境監査員会に代表内部環境監査員(以下「代表監査員」という。)を置き、総務課長をもって充てる。

4 代表監査員は、会務を総理する。

5 内部環境監査員会は、代表監査員が招集し、会議の議長を務める。

6 代表監査員に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ代表監査員が指名した内部環境監査員がその職務を代理する。

7 内部環境監査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(環境管理推進責任者)

第10条 環境管理推進責任者(以下「推進責任者」という。)は、市長部局の部長、教育委員会事務局の部長及び議会事務局長をもって充てる。

2 推進責任者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 責任者の指示を受けて、自ら又は当該部等の環境管理推進員に命じ、システムの確立、運用、維持及び管理するため必要な事項を責任者に報告すること。

(2) システムの実行案を検討すること。

(3) 責任者の指示により、著しく環境に影響のある環境側面とされた事務・事業に係る手順書などを作成し、それに基づいた適正な事務・事業の執行に務め、環境目的及び目標からの逸脱を防止すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、システムの確立、運用、維持及び管理に必要な業務

(環境管理推進員)

第11条 環境管理推進員(以下「推進員」という。)は、実行部門の課長等及び統括調整幹の職にある者をもって充てる。

(環境管理事務局)

第12条 環境管理事務局(以下「事務局」という。)は、環境課に置き、システム全般に関して必要な事項を処理する。

2 事務局は、市民環境部長が統括する。

3 事務局に事務局長及び事務局員を置き、事務局長は環境課長を、事務局員は総務課及び環境課の職員のうち環境管理責任者が指名するものをもって充てる。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、環境管理組織について必要な事項は、統括者が別に定める。

この規程は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年5月20日訓令第13号)

この規程は、平成17年5月20日から施行し、この規程による改正後の千曲市環境管理組織設置規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日訓令第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日訓令第5号)

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日訓令第2号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

(令和5年8月25日訓令第7号)

この訓令は、令和5年8月25日から施行する。

千曲市環境管理組織設置規程

平成16年3月1日 訓令第3号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第3号
平成17年5月20日 訓令第13号
平成18年3月30日 訓令第3号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成19年6月1日 訓令第5号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成24年3月6日 訓令第2号
平成27年3月25日 訓令第3号
令和元年7月12日 訓令第2号
令和5年8月25日 訓令第7号