○千曲市庁舎等防火管理規程

平成15年9月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により市庁舎等の防火対象物における防火管理の徹底を期し、火災による物的、人的被害の軽減を図るため必要な事項を定めるものとする。

(予防管理組織)

第2条 常時の火災予防の徹底を期すため、各防火対象物に防火管理者を置き、その下に必要に応じ、防火責任者及びその他の責任者を置く。

2 前項の組織及び任務分担は、それぞれの防火管理者が別に定めるものとする。

3 防火責任者及びその他の責任者が不良箇所等を発見した場合には、直ちに防火管理者に通報しなければならない。

4 防火管理者が前項による通報を受けた場合は、速やかに改善の措置をとらなければならない。

(防火教育及び訓練)

第3条 防火管理者は、職員に対し防火管理に関する教育及び訓練を行わなければならない。

(自衛消防組織)

第4条 各防火対象物に自衛消防隊を置く。

2 自衛消防隊の組織及び任務分担は、それぞれの防火管理者が別に定める。

3 勤務時間外に火災が発生した場合は、前項の規定にかかわらず、当直者又は登庁した上席職員の指揮により適切な活動を行うものとする。

(消防機関との連携)

第5条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の徹底を期さなければならない。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

千曲市庁舎等防火管理規程

平成15年9月1日 訓令第14号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第11章 その他
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第14号