○千曲市役所職員駐車場の管理及び使用に関する規程

平成15年9月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員(非常勤職員を含む。以下同じ)が使用する市が管理する駐車場(以下「駐車場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車場の位置)

第2条 駐車場の位置は、別図に定めるとおりとする。

(使用者の範囲)

第3条 駐車場を使用できる者は、通勤距離が2キロメートル以上のものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

(1) 身体に障害がある者

(2) 夜間勤務がある者

(3) 病気、けが等で車を使用しなければ通勤が困難な者

(4) 介護を必要とする家族がある者

(5) 小中学校に勤務する者

(6) 山間地で車を使用しなければ通勤が困難な者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(申請)

第4条 職員が通勤車を駐車させるため駐車場を使用しようとするとき、又は申請書の内容を変更しようとするときは、前日までに、駐車場使用許可(変更)申請書を市長に提出しなければならない。

(許可)

第5条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、駐車場の使用状況を確認した上、適当と認める者に使用許可を与えるものとする。

2 前項に規定する使用許可は、駐車場使用許可証(以下「許可証」という。)により行うものとする。

(使用料の額)

第6条 市長は、前条の規定により許可をしたときは、別表に定める額を徴収する。ただし、次に掲げる者からは、徴収しない。

(1) 小中学校に勤務する職員

(2) 1月の勤務が10日未満の職員

(許可の取下げ)

第7条 許可を受けていた者が、駐車場を使用しなくなったときは、直ちに許可証を市長に返還するものとする。

(義務)

第8条 駐車場を使用する職員は、道路交通法(昭和35年法律105号)等法令の定める運転者としての義務を誠実に守り、市長の指示に従わなければならない。

2 駐車場を使用する職員は、指定範囲の中で駐車しなければならない。

(使用の制限又は許可の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車場の使用を制限し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 駐車場の構造上又は管理上駐車することが不適当であると認めるとき。

(2) 駐車場を使用する職員が、この規程に違反し、又は指示に従わないとき。

(台帳の整備)

第10条 市長は、駐車場使用に係る職員名簿を備えて、常に駐車場の使用実態を把握しておかなければならない。

(管理の委託)

第11条 市長は、必要があるときは、駐車場の管理を委託することができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

別表(第6条関係)

職員駐車場使用料

名称

金額

備考

職員用駐車場

1,000円

通勤手当支給基準日を対象とした1箇月の額

別図 略

千曲市役所職員駐車場の管理及び使用に関する規程

平成15年9月1日 訓令第16号

(平成15年9月1日施行)