○千曲市職員懲戒処分審査委員会規程

平成15年9月1日

訓令第18号

(設置)

第1条 職員の懲戒処分について公正な取扱いを期するため、必要に応じて千曲市職員懲戒処分審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長をもって充て、委員には教育長、総務部長及び参与をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、教育長である委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。

3 委員会は、任命権者から諮問を受けた次の事項について審査する。

(1) 職員の懲戒処分に関すること。

(2) 職員の法令違反、職務違反、職務怠慢又は非行に関すること。

(3) 職員の賠償責任に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長から意見を求められたこと。

(意見聴取等)

第4条 委員会は、必要に応じ関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年5月30日訓令第5号)

この規程は、平成18年5月30日から施行する。

(平成18年11月28日訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

千曲市職員懲戒処分審査委員会規程

平成15年9月1日 訓令第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第18号
平成18年5月30日 訓令第5号
平成18年11月28日 訓令第10号
平成19年3月28日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第6号