○千曲市職員服務規程
平成15年9月1日
訓令第21号
目次
第1章 服務心得(第1条―第10条)
第2章 日宿直(第11条―第14条)
第3章 非常心得(第15条―第18条)
附則
第1章 服務心得
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(着任)
第2条 新任者は、発令の日から3日までに着任しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 新任者は、宣誓書及び履歴書を提出し、併せて使用する印鑑を届け出なければならない。転籍、転任、改名その他履歴事項に変更がある場合及び使用する印鑑を変更した場合も、同様とする。
(勤務時間)
第3条 勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。
3 勤務条件の特殊性により勤務時間等について前2項の規定により難いときは、市長が別に定める。
(ネームバッチの着用)
第4条 職員は、勤務中職員ネームバッチ(様式第2号。以下「バッチ」という。)を着用しなければならない。ただし、市長が必要と認めるとき又は市外出張のときは、この限りでない。
2 バッチの着用箇所は、左胸上部とする。
3 バッチは、無償で職員に貸与するものとする。
4 新たに採用され、若しくは退職した職員で、バッチの交付を受け、又は返還する必要を生じたときは、直ちに総務課長に交付申請し、又は返還しなければならない。
5 バッチの再交付を受けようとするときは、所定の実費及び損傷の場合にあっては損傷したバッチを添えて、総務課長に再交付を申請しなければならない。
(出勤時の心得)
第5条 職員が出勤したときは、直ちに出勤簿(様式第3号)に自ら押印しなければならない。
(休暇)
第6条 有給休暇を受けようとするときは、休暇・欠勤整理簿(様式第4号)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(7日以上の欠勤又は休暇)
第7条 病気のため7日を超えて欠勤又は休暇の承認を受けようとするときは、長期休暇(欠勤)承認願(様式第5号)に、医師の診断書を添えて市長の承認を受けなければならない。この場合において、診断書に療養期間のないものについては、7日目ごとに診断書を提出しなければならない。
2 病気以外の事由により7日を超えて欠勤又は休暇を受けようとするときは、前項の承認願を提出して市長の承認を受けなければならない。
(時間外勤務及び休日勤務)
第8条 時間外勤務及び休日勤務は、時間外勤務(休日勤務)命令簿(様式第6号)によりするものとする。
(出張)
第9条 出張は、旅行命令簿(様式第7号)によりするものとする。
2 出張が終わったときは、3日以内に復命書により復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。
(事務の引継ぎ)
第10条 職員が退職又は転任を命ぜられたときは、7日以内に未処理文書、物件を後任者又は市長若しくは市長の指定した者に引き継がなければならない。その引継ぎを終わったときは、市長に連署して届け出るものとする。
第2章 日宿直
(日宿直勤務)
第11条 日宿直は、市長の定める順序により日宿直勤務命令簿(様式第8号)により命ずるものとする。
2 日宿直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直 退庁時から翌日の出勤時限まで
(2) 日直 出勤時限から退庁時限まで(休日等に限る。)
3 第1項の規定により順番者が病気その他の事故で服務できないときは、次番者以下を繰上げ又は交替により勤務を命ずるものとする。日宿直員が勤務中病気その他の事故で勤務できなくなったときも同様とする。
(任務)
第12条 日宿直員は、市役所又は所の一切の取締りに任じ付託された文書物件の保管及び接受並びに至急文書の取扱い及び発送等の手続を行うものとする。
第13条 市長は、日宿直員の勤務方法及び勤務上の注意事項等を定め、日宿直室に張り出すものとする。
(日誌の記載)
第14条 日宿直員は、勤務が終わったときは、日宿直日誌(様式第10号)に次の事項を記載し、その保管に係る文書物件とともに、日直員にあっては次の宿直員に、宿直員にあっては事務主任者(休日には日直員)に引き継ぎ、総務課長の閲覧に供さなければならない。
(1) 日宿直員の氏名
(2) 取り扱った文書物件の数
(3) 取り扱った事件処理の要領
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
第3章 非常心得
(警備の態勢)
第15条 各課長及び出先機関の長は、非常の際の警備について職員の担任を定め適宜訓練を実施しなければならない。
2 前項の処置は、退庁時間後における事態についても対処できるように措置しておかなければならない。
(非常持出)
第16条 各課長並びに出先機関の長の職にある者は、重要な文書等の書庫等にあらかじめ赤紙で「非常持出」と表示しておく等、非常事態に対しての適宜な処置を講じておかなければならない。
(非常事態)
第17条 職員は、庁舎、営造物その他市有財産又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、又は現場に急行して、上司の指揮を受けて防護に当たらなければならない。
(文書等の搬出)
第18条 非常事態の場合における文書等の搬出順序は、おおむね次のとおりとする。
(1) 公印その他重要なもの
(2) 「非常持出」の表示のある文書等
(3) 前2号以外の文書等
附則
この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第6号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日訓令第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日訓令第2号)
この訓令は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日訓令第3号)
この訓令は、令和4年5月20日から施行する。
様式 略