○千曲市職員記章着用規程

平成15年9月1日

訓令第23号

(記章の着用)

第1条 千曲市職員は、この規程の定めるところにより、常時職員記章(以下「記章」という。)を着用しなければならない。

2 記章着用の範囲は、常勤の特別職及び一般職の職員とする。

(貸与及び登録)

第2条 記章は、これを貸与する。

2 新たに職員となった者は、職員記章貸与願(様式第1号)により貸与を願い出なければならない。

3 総務課長は、貸与を受けた者の氏名を職員記章台帳に登録しなければならない。

(着用の位置)

第3条 記章は、洋服の左襟又は左胸上部若しくは見やすい箇所にこれを着用しなければならない。

(記章の再交付)

第4条 記章を亡失したときは、直ちに職員記章再貸与願(様式第2号)により再交付を願い出なければならない。

2 前項の規定により再交付を受ける場合は、別に定める賠償金を納めなければならない。

(記章の返還)

第5条 記章は、退職の場合は遅滞なく職員記章返還届(様式第3号)により所属課長を経てこれを総務課長に返還しなければならない。

(貸与の禁止)

第6条 記章は、他人にこれを貸与してはならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

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千曲市職員記章着用規程

平成15年9月1日 訓令第23号

(平成15年9月1日施行)