○千曲市職員の特別退職制度実施規程

平成15年9月1日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の新陳代謝を促進し、職員構成の是正と行政能率の向上を図るため、定年前に退職する職員に対し有利な退職の機会を与えることに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規程の対象となる職員は、千曲市職員の定年等に関する条例(平成15年千曲市条例第27号。以下「定年条例」という。)で定める定年年齢未満の職員のうち、勤務成績が良好な職員で、年度末の年齢が50歳から59歳までの職員とする。ただし、25年以上勤続した者に限る。

(退職の手続)

第3条 この規程により退職しようとする職員は、毎年度5月末日までに退職願を市長に提出するものとする。

(退職日)

第4条 この規程により職員が退職する場合の退職日は、退職願を提出した日の属する年度の末日とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(優遇措置)

第5条 この規程の適用を受けて退職する職員には、千曲市職員の退職手当に関する条例(平成15年千曲市条例第48号)第5条第1項の規定を適用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年度に限り、第3条中「5月末日」とあるのは「9月24日」とする。

3 この規程の施行の際、現に退職勧しょう要領(平成7年4月1日総務課長通知)、戸倉町職員早期退職優遇要綱(平成11年戸倉町訓令第2号) 又は上山田町職員優遇退職実施要綱(昭和48年12月25日総務課長通知)の規定に基づきなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成18年5月30日訓令第5号)

この規則は、平成18年5月30日から施行する。

(平成21年2月27日訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

千曲市職員の特別退職制度実施規程

平成15年9月1日 訓令第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章 退職手当
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第40号
平成18年5月30日 訓令第5号
平成21年2月27日 訓令第1号
令和4年12月26日 訓令第7号