○千曲市職員希望降任制度実施規程

平成17年1月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の降任に関する希望を尊重し、職員の勤務意欲の向上及び組織の活性化を図るため、職員の希望降任制度について必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、係長以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気等の理由により職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者

(申出)

第3条 降任を希望する職員は、毎年度1月4日から1月25日までに希望降任申出書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(降任)

第4条 市長は、前条の申出があったときは、本人の希望を尊重して降任の適否を判定し、適当と認めるときは、原則として次期定期人事異動をもって降任させるものとする。

2 降任後の職は、別表左欄に掲げる降任前の職の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げるとおりとする。

(降任後の給料月額)

第5条 降任後の給料月額は、千曲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成15年千曲市規則第28号)第22条第3項の規定により、降格後の職務の級からの昇格がないものとした場合に得られる給料月額とする。

2 降格を伴わない降任後の給料月額は、前項の規定に準じる。

(降任後の昇任)

第6条 希望により降任した者の昇任については、当該職員の意向を踏まえ、別途選考により実施することができる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、希望降任制度に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月27日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度に限り、第3条中「1月4日から1月25日まで」とあるのは「2月1日から2月22日まで」とする。

(平成29年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行し、この訓令による改正後の千曲市職員希望降任制度実施規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

降任前の職

降任後の職

部長及び部長相当職

課長

課長及び課長相当職

主幹

主幹

係長

係長及び係長相当職

主査

ただし、係長からの降任で、平成28年3月31日において千曲市一般職の職員の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第42号)の行政職給料表(一)における職務の級が4級に在級していた者にあっては、企画主査

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千曲市職員希望降任制度実施規程

平成17年1月27日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)