○千曲市国際交流推進事業補助金交付要綱
平成15年9月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が国際化又は情報化の新しい時代に対応して、海外でホームステイや留学等により国際的視野を広めるとともに、地域における外国人の受け入れ等を通じて、お互いの文化を理解し合う等国際交流を深め、将来を担う人材の育成又は地域コミュニティを推進するため、国際交流推進事業補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業の種類)
第2条 この要綱により補助金を交付する事業は、次のとおりとする。
(1) 青少年等海外研修事業
(2) 外国人招致事業
(3) 国際交流イベント事業
(対象事業の内容及び補助額等)
第3条 補助金交付対象事業の内容及び補助額は、次のとおりとする。
対象事業 | 対象 | 内容及び補助額 | |
青少年等海外研修事業 | 団体 | 1 | 県内の社会教育団体、社会福祉団体、農林業団体、商工業団体等が行う海外研修事業で、10人以上参加するもの 対象経費のうち2分の1以内とし、参加市民1人当たり2万円、総額20万円を限度として補助する。 |
2 | 市が行う海外派遣研修事業 参加市民1人当たり対象経費の2分の1以内、5万円を限度として補助する。 | ||
外国人招致事業 | 受入家庭 | 留学又は国際交流事業参加のため、2日以上受け入れる外国人ホームステイ ホームステイ1人につき日額1,000円で年間180日を限度として補助する。 | |
国際交流イベント事業 | 団体 | 文化、芸術、講演会、スポーツ等を目的とし、外国人との交流又は情報交換を市民を対象に行うもの 対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度として補助する。 |
2 補助金の交付は、青少年等海外研修事業中団体1にあっては同一事業で年1回限り、団体2にあっては1回限り、国際交流イベント事業にあっては、同一団体に対しては、年1回限りとする。
3 補助対象者は、千曲市内に存するものとする。
4 補助金交付対象事業には、観光旅行、修学旅行及び企業活動における特定人を対象とするものは含まない。
5 この要綱において、対象経費とは、青少年等海外研修事業にあっては旅費、授業料及び宿泊費、国際交流イベント事業にあっては謝礼、旅費、消耗品費、印刷製本費、保険料及び会場使用料とする。
(申請の方法)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、国際交流推進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認める書類
(申請書の提出)
第5条 申請書は、市の指定する期限までに提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の理由がある場合は、事業完了後6箇月間は申請書を提出できるものとする。
(審査委員会)
第6条 前条の規定により提出された申請内容を審査するため、審査委員会を置く。
2 委員は、副市長、教育長、総務部長及び教育部長をもって構成し、会長には副市長がなるものとする。
3 審査委員会は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
4 審査委員会は、申請内容を審査し、結果を申請者に通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第7条 申請者は、事業完了後速やかに実績報告書を市長に提出しなければならない。ただし、青少年等海外研修事業で、年度のまたがるものについては、申請日の属する年度内に報告書を提出するものとする。
2 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書(様式第3号)
(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付は、事業完了後提出された実績報告書及び補助金交付請求書(様式第4号)に基づき交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国際交流イベント事業にあっては、入場料等の収入と補助申請額を足した額が事業の対象経費の額を超えた場合は、その余剰分を補助申請額から差し引いて交付するものとする。
(事後活動)
第9条 この補助金の交付を受けたものは、地域活動に積極的に協力をするものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日告示第42号)
この要綱は、平成17年5月20日から施行し、この要綱による改正後の千曲市国際交流推進事業補助金交付要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日告示第22号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第28号)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の千曲市国際交流推進事業補助金交付要綱第3条第1項の表中、青少年等海外研修事業中個人の長期の項に該当し、かつ、留学している者については、なお従前の例による。
附則(平成21年2月27日告示第21号)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の千曲市国際交流推進事業補助金交付要綱第3条の規定により実施している事業については、なお従前の例による。