○千曲市循環バス無料乗車券等交付要綱

平成16年2月23日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者、身体障害者等交通弱者に、循環バス(市と道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく許可を有する事業者との協定により市内を循環して運行する自動車をいう。以下同じ。)に係る無料乗車券等を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(無料乗車券等の種類及び交付対象者)

第2条 無料乗車券等の種類及び交付対象者は、次のとおりとする。

種類

対象者

無料乗車券

無料で、循環バスを利用することができる乗車証

1 本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定に基づき療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 特定疾患調査研究事業の対象疾患患者及び慢性関節リュウマチ患者で医療給付者証の交付を受けた者

(5) 遠距離通学の児童・生徒

2 1の各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

割引乗車券

1路線ごとに割引料金(100円)で、循環バスを利用することができる乗車証

本市に住所を有し、次の各号に定めるもののいずれかに該当する者

(1) 65歳以上の者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

一日乗車券

定額の料金(大人500円。小中学生、割引乗車券の交付者その他市長が適当と認める者300円)で、1路線以上乗り継ぎして循環バスを利用することができる乗車証

同一日に1路線以上乗り継ぎして循環バスを利用しようとする者

定期券

割引料金で一定の期間(通勤者にあっては7,000円で1箇月又は19,950円で3箇月、通学者にあっては5,000円で1箇月又は14,250円で3箇月)、循環バスを利用することができる乗車証

通勤又は通学のため循環バスを利用しようとする者

回数券

割引料金で一定の回数(1,000円で運賃1,200円分)、循環バスを利用することができる乗車証

数多く循環バスを利用しようとする者

(申請)

第3条 無料乗車券等のうち無料乗車券又は割引乗車券の交付を受けようとする者は、無料乗車券にあっては循環バス無料乗車券交付(再交付)申請書(様式第1号)に、割引乗車券にあっては循環バス割引乗車券交付(再交付)申請書(様式第2号)に、必要事項を記入し、市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請のうち、65歳以上の者に係る割引乗車券の交付を受けようとする者は、65歳となる日の属する月の前月から申請することができるものとする。

(交付)

第4条 市長は、無料乗車券及び割引乗車券にあっては前条の規定による申請の内容を審査し交付を決定したときに、一日乗車券、定期券及び回数券にあっては別に定める方法により、無料乗車券等を交付するものとする。

2 市長は、無料乗車券等の有効期限を定め発行することができる。

(再交付)

第5条 市長は、無料乗車券等の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が無料乗車券等を紛失又は破損したときは、再交付することができる。この場合は、前2条の規定を準用する。

(使用方法)

第6条 無料乗車券等は、使用者本人のみの使用とし、使用者は、循環バスを降車する毎に当該バスの運転手の確認を受けるものとする。ただし、使用者が介助を必要とする場合は、原則として1名が介助者として無料で同乗することができるものとする。

(使用の禁止)

第7条 市長は、使用者が無料乗車券等を偽りその他の不正手段により本人以外に使用させた場合は、期間を定めて、対象者の資格を喪失させることができる。この場合、使用者は、ただちに無料乗車券等を市長に返還しなければならない。

(返還)

第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当したときは、使用者又は近親者は、無料乗車券等を市長に返還するものとする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外に住所を変更したとき。

(3) 別表に定める対象者に該当しなくなったとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月5日から施行する。ただし、第3項の規定は、平成16年2月23日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、コミュニティバス(循環バス)無料乗車券交付要綱(平成11年更埴市告示第54号)及び戸倉町巡回バス無料乗車券交付要綱(平成13年戸倉町告示第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 この要綱による無料乗車券等の交付申請その他この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(コミュニティバス(循環バス)無料乗車券交付要綱等の廃止)

4 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) コミュニティバス(循環バス)無料乗車券交付要綱

(2) 戸倉町巡回バス無料乗車券交付要綱

(平成28年8月12日告示第60号)

この告示は、平成28年8月12日から施行する。

(平成30年10月19日告示第112号)

この告示は、平成30年10月19日から施行する。

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千曲市循環バス無料乗車券等交付要綱

平成16年2月23日 告示第14号

(平成30年10月19日施行)