○千曲市小規模災害罹災者住宅復興資金利子補給金交付要綱

平成15年9月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市内で発生した災害により罹災した者が、金融機関から住宅の復興を図るために資金の貸付けを受けた場合に、その利子の一部を補給することについて、千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、災害とは次に掲げるものをいう。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)が適用されない地震、暴風雨、豪雪、洪水、落雷、地すべり等の自然災害で、市長が認めた災害(以下「小規模災害」という。)

(2) 地すべりが発生するおそれがあるために、市長が住宅の移転を勧告又は命令(以下「勧告等」という。)した災害

(対象者)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付するものとする。

(1) 小規模災害により自ら居住する住宅が損壊したため、金融機関から資金を借り入れ、罹災の日から1年以内に住宅を改修し、又は市内に住宅を新築した者

(2) 地すべりにより自ら居住する住宅が損壊するおそれがあるため、移転の勧告等をされた者で、勧告等をされた日から1年以内に、金融機関から資金を借り入れ、当該住宅に代わる住宅を市内に新築し、又は移転したもの

(利子補給金の額及び交付方法)

第4条 利子補給金の額は、借入金(100万円を限度とする。)の借入利率と年利2.0パーセントとの差額(当該差額が年利5.0パーセントを超えるときは、5.0パーセント)の範囲内で行い、36箇月分を限度とする。

2 前項により算定した利子補給金は、当該住宅の改修又は住宅の新築の完成後、1回交付する。

(利子補給金の交付申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、小規模災害罹災者住宅復興資金利子補給申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 金融機関が発行した資金借入証明書

(2) 借入償還表

(3) 請負契約書又は見積書等

2 前項の申請は、着工前に行わなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに調査を行い、適当と認めるときは、小規模災害罹災者住宅復興資金利子補給金決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(完了届出)

第7条 利子補給金の交付を受けた者は、当該住宅に係る改修又は住宅の新築が完成したときから1週間以内に、小規模災害罹災者住宅復興資金利子補給事業完了報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市小規模災害罹災者住宅復興資金利子補給金交付要綱(平成11年更埴市告示第60号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

千曲市小規模災害罹災者住宅復興資金利子補給金交付要綱

平成15年9月1日 告示第4号

(平成15年9月1日施行)