○地方交付税の算定に用いる資料の管理規程

平成15年9月1日

訓令第26号

(目的)

第1条 この規程は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第5条第2項に基づき、知事に提出する資料(以下「交付税資料」という。)に係る数値を正確に把握することを目的とする。

(数値及びその保管)

第2条 第1条の数値(以下「関係行政の数値」という。)及びその所管の課等(以下「関係課」という。)は、別表のとおりとする。

(数値事務取扱者の設置)

第3条 第1条の目的を達成するため、関係課ごとに交付税資料の数値事務取扱者を置く。

2 数値事務取扱者は、関係課の行政に係る統計、調査等の事務を把握する職員のうちから所属長が指定する。

(数値台帳の備付け)

第4条 数値事務取扱者は、常に関係行政の数値を正確に把握し、関係行政の数値台帳を備え付けなければならない。

(主管)

第5条 この数値事務の主管は、総務部財政課とする。

(その他)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表 略

地方交付税の算定に用いる資料の管理規程

平成15年9月1日 訓令第26号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第26号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成29年2月1日 訓令第1号