○千曲市指定金融機関等検査実施要綱
平成15年9月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4及び千曲市財務規則(平成15年千曲市規則第31号。以下「財務規則」という。)第253条から第257条の規定に基づき、千曲市の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の検査について、財務規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(検査の基本方針)
第2条 検査は、指定金融機関等における千曲市公金の収納、支払及び預金の取扱等の事務(以下「公金取扱事務」という。)を実地に検査し、適正を欠くものについてはこれを是正し、併せて事務処理の指導を行い、もって適正な公金取扱事務の執行を図ることを基本方針とする。
(検査の方法)
第3条 検査は、法令、財務規則その他の財務に関する諸規程並びに千曲市指定金融機関事務取扱契約書、千曲市指定代理金融機関事務取扱契約書及び千曲市収納代理金融機関事務取扱契約書に基づき、証拠書類、帳票類、計算書その他の公金取扱事務に係る書類の検査、現品の確認などの方法により行うものとする。
(検査実施計画)
第4条 検査を行うに当たっては、あらかじめ検査実施計画(別表第1)を定めるものとする。
(検査員数)
第5条 財務規則第253条の規定による検査員について、一つの指定金融機関等の検査を担当する検査員は、2人以上とする。
(検査員の服務)
第6条 検査員は、検査員数、検査日数等を考慮の上、あらかじめ検査の範囲及び方法を決定し、並びに別表第2に定める検査項目及び検査内容に従い、検査の所期の目的を達成するよう努めなければならない。
2 検査員は、事実の認定、処理の判断及び意見を述べることについて、常に公平な態度を保持し、懇切丁寧を旨としなければならない。
3 事実の認定又は法令等の解釈に明確性を欠く疑義のあるものについては、みだりに結論を出し、又は指示することを慎み、後日会計管理者の指示に従って処置しなければならない。
4 検査員は、検査上知り得た秘密は、これを他に漏らしてはならない。
(検査日数及び検査対象期間)
第7条 検査日数は、事務取扱件数等に応じて会計管理者が定めるものとする。
2 検査の対象期間は、検査日の属する月の2月前を起算として過去12月間とする。ただし、特に必要があると認める場合、別に定めるものとする。
(検査結果の報告)
第8条 財務規則第256条第1項に規定する結果の報告は、検査復命書(様式第1号)によるものとする。
(改善の指示及び改善結果報告)
第9条 財務規則第256条第2項の規定により、検査結果において指示事項がある場合には、検査結果通知書(様式第2号)により改善を要する事項を指示し、その結果について必要に応じて報告を求めるものとする。
附則
この要綱は、平成15年9月1日より施行する。
附則(平成19年3月28日告示第22号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
検査実施計画
1 日々の照合
指定金融機関からの日計総括表(報告書)、現金残高日計表と会計課調整の日計報告書との照合を実施する。
2 毎月末の審査
指定金融機関から月計総括表(報告表)と会計課調整の計算書と照合し、また、各金融機関からは、預金残高証明書の提出を求め、例月検査において書類審査を実施する。
3 年度末
毎年度、出納閉鎖後当該年度の書類の提出を求め、数値の整合を図るため決算書類との照合及び検査等を実施する。
4 その他必要に応じ指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に出向き実地検査を実施する。