○千曲市公金管理委員会規程

平成15年9月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 千曲市公金管理基本方針に基づき、安全かつ効率的な公金の管理方法等について審議をするため、千曲市公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 金融情勢及び金融機関の経営状況等の情報収集、交換並びに分析等に関すること。

(2) 公金の管理方法及び運用に関すること。

(3) 職員の研修、育成等人材の確保方策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公金の管理等に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、副市長、総務部長、企画政策部長、市民環境部長、健康福祉部長、次世代支援部長、経済部長、建設部長及び教育部長をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に副市長を、副委員長に総務部長を充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、必要の都度委員会の会議を招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要に応じ、構成員以外の者の出席を求めることができる。

(幹事会)

第5条 特定の事項を調査研究するため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、総務課長、財政課長、産業振興課長、道路河川課長、生涯学習課長、会計管理者、財政係長及び会計係長をもって組織し、幹事長に会計管理者を充てる。

3 幹事長は、必要の都度幹事会を招集し、その議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、会計課が行う。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年5月20日訓令第12号)

この規程は、平成17年5月20日から施行し、この規程による改正後の千曲市公金管理委員会規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日訓令第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月21日訓令第4号)

この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

千曲市公金管理委員会規程

平成15年9月1日 訓令第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第27号
平成17年5月20日 訓令第12号
平成18年3月30日 訓令第3号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成24年3月6日 訓令第2号
平成27年3月25日 訓令第3号
平成29年2月1日 訓令第1号
平成29年7月21日 訓令第4号
令和5年3月24日 訓令第1号