○千曲市建設工事請負人選定委員会規程
平成15年9月1日
訓令第28号
(設置)
第1条 市が実施する請負工事の適正な執行を期するため、千曲市建設工事請負人選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会の審査に付する事項は、次のとおりとする。
(1) 請負業者の選定方針に関すること。
(2) 請負業者の資格及び等級格付の審査に関すること。
(3) 設計金額2,000万円以上の工事の請負業者の選定に関すること。
(4) 設計金額300万円以上の測量、調査、設計、監理等の委託契約に係る業者の選定に関すること。
(5) 請負業者の入札参加停止に関すること。
(6) 請負業者との紛争の処理に関すること。
(7) 優良工事の選定に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項に関すること。
2 前項に掲げる審査事項以外については、千曲市建設工事請負人選定小委員会(以下「小委員会」という。)で行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は副市長を、委員は次に掲げる職員を充てる。
総務部長、企画政策部長、経済部長、建設部長、教育部長、管財契約課長、道路河川課長、建築課長
3 小委員会は、企画政策部長を委員長とし、企画政策部長が指定する職員を委員とする。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
3 委員に事故があるときは、委員があらかじめ指名する者がその職務を代理することができる。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、緊急を要すると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、半数以上の委員の回議により審査をすることができる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係部課長に対し資料の提出及び説明を求めることができる。
(幹事及び書記)
第7条 委員会に、幹事及び書記若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、委員長の命を受けて委員会の所掌事務について委員を補佐する。
3 書記は、委員長の命を受けて委員会の所掌事務に従事する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第6号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日訓令第9号)
この規程は、平成23年12月22日から施行する。
附則(平成24年3月6日訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。