○千曲市建設工事請負人選定委員会規程

平成15年9月1日

訓令第28号

(設置)

第1条 市が実施する請負工事の適正な執行を期するため、千曲市建設工事請負人選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会の審査に付する事項は、次のとおりとする。

(1) 請負業者の選定方針に関すること。

(2) 請負業者の資格及び等級格付の審査に関すること。

(3) 設計金額2,000万円以上の工事の請負業者の選定に関すること。

(4) 設計金額300万円以上の測量、調査、設計、監理等の委託契約に係る業者の選定に関すること。

(5) 請負業者の入札参加停止に関すること。

(6) 請負業者との紛争の処理に関すること。

(7) 優良工事の選定に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項に関すること。

2 前項に掲げる審査事項以外については、千曲市建設工事請負人選定小委員会(以下「小委員会」という。)で行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長は副市長を、委員は次に掲げる職員を充てる。

総務部長、企画政策部長、経済部長、建設部長、教育部長、管財契約課長、道路河川課長、建築課長

3 小委員会は、企画政策部長を委員長とし、企画政策部長が指定する職員を委員とする。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

3 委員に事故があるときは、委員があらかじめ指名する者がその職務を代理することができる。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、緊急を要すると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、半数以上の委員の回議により審査をすることができる。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係部課長に対し資料の提出及び説明を求めることができる。

(幹事及び書記)

第7条 委員会に、幹事及び書記若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、委員長の命を受けて委員会の所掌事務について委員を補佐する。

3 書記は、委員長の命を受けて委員会の所掌事務に従事する。

(規定の準用)

第8条 第5条第6条の規定は、小委員会について準用する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第6号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日訓令第9号)

この規程は、平成23年12月22日から施行する。

(平成24年3月6日訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

千曲市建設工事請負人選定委員会規程

平成15年9月1日 訓令第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第28号
平成16年4月1日 訓令第6号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成23年3月29日 訓令第2号
平成23年12月22日 訓令第9号
平成24年3月6日 訓令第2号
令和5年3月24日 訓令第1号