○千曲市建設工事等に係る低入札価格審査委員会規程
平成15年9月1日
訓令第29号
(設置)
第1条 建設工事等の低入札価格の審査と落札者の決定を適正に行うために、千曲市建設工事等に係る低入札価格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長を充てる。
3 委員には、千曲市建設工事請負人選定委員会委員を充てる。
(委員長の職務等)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
3 委員に事故があるときは、委員があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 委員長は、緊急を要すると認めるときは、前項の規定にかかわらず半数以上の委員の回議により審査をすることができる。
(意見の徴収)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは関係部課長、職員、設計者(建設コンサルタント等を含む。)、技師等に資料の提出及び意見を求めることができる。
(幹事及び書記)
第6条 委員会に、幹事及び書記を置き、市職員のうちから委員長が任命する。
2 幹事は、委員長の命を受けて委員会の事務について委員を補佐する。
3 書記は、委員長の命を受けて委員会の事務に従事する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。